プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めての質問になります。よろしくお願いします。
夜間、原付で直線上り坂を走行中、道路の穴ぼこ(深さ10cm程度)にはまり転倒しました。幸い体の方は打ち身程度でしたが、原付はマフラーがもげて、ホイールも曲がってしまいまして修理見積もりは工賃込みで12万円となりました。道路管理者の市役所に管理責任があると思い請求したところ「こういう一般的には役所の責任は3割なので、それで示談したい」と言われました。ただ、一般的の根拠を聞いたところ答えてくれませんでした。私としては、直線を普通に走行していて、いきなり穴ぼこにはまったのにこちらの過失が7割なんて納得いかないのですが、過失割合はこんなもんなんでしょうか?
道路の状況ですが、
道幅7mでセンターラインのない舗装路で上り坂。
照明も標識もありません。当方の速度は上り坂だったせいもあり30キロ程度です。
天候は晴れで、夜間(19時ころ)です。

A 回答 (7件)

道路の瑕疵により損害が生じた場合国賠法2条1項により、道路管理者には損害賠償責任があります。



判例上、管理者(市)自身が、事故が天災などの不可抗力によって生じたとか、被害者が通常の用法を逸脱した異常な行為をしたために損害を被ったと言うことを立証しない限り、この管理者の責任は免責されません。

しかし、一方で判例は被害者の落ち度は過失相殺によって斟酌しています。

こればかりは、現場の状況を見てみないとどのぐらいになるか分かりません。

少なくとも、道路の穴の大きさがどれぐらいのものか、そして夜間前方不注意でない状態で、見つけられるようなものか否か、それからあなた自身がその穴について知っていたのか(いつも通っていたか)などの要素が重要ですので、そのあたりを補足して他の方の意見をまたれるか、現場写真(昼、夜の2パターン)を撮って、弁護士会、法律扶助協会(低所得者向け)等で弁護士に相談されることをお勧めます。

判例を検索してみましたが、スピードも出ていないことを考えると感覚的には質問者さんに7割の過失というのは、ちょっと厳し過ぎるかなとも思いますが、状況が分からないので何とも言えません。

国賠にお詳しい方にバトンタッチします。
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この回答へのお礼

guizhi04さん。返信有難うございます。

穴の大きさですが本文を読んでみると深さ10cmとしか書いていなかったですね。失礼しました。縦120cm、幅60cm、深さ10cmくらいで、穴の底にはアスファルトの下の土が見えていました。

また夜間前方不注意になるかですが、現場は照明の無い道路ですので原付のヘッドライトでは判別は困難に見えます。現場の写真も撮影しましたが、道路わきからの撮影でフラッシュを使っても穴が全然写らない状態です。

その穴について知っていたのか(いつも通っていたか)ですが、週に一回程度通行する道ですので、いつもというわけではありません。

お礼日時:2004/11/19 02:26

前方不注意でなくても、発見しにくいと言うことであれば、7割ということはなさそうですから、頑張って交渉する余地はありそうですが、いかんせん見てみないことにははっきりしたことは…



とにかく、交渉ではこんな穴は照明もないし、注意を喚起する標識もないんだから、見えないのが当たり前、だから私に過失はありません。そんな割合では示談できません。と頑張ってみることでしょう。

市も具体的にあなたの事故が7割だと断定しているのではなく、普通一般の事例はこのぐらいのケースが多いからぐらいの理由しか持っていないようないいぶりですし。

交渉では、決裂してしまうと裁判手続に行くしかなくなるので、落としどころが大事なんですが、その落としどころが何割かというのは、やっぱり見てみないと…すいません。やはり弁護士に写真を見せて判断してもらうのがよいでしょうね。ついでに裁判になった時の手続についても聞きましょう。
相談に行かれる時には、道路の欠陥による事故であることを告げて、国賠、行政事件を扱っている弁護士は当日当番で来ているか確認された方がいいですよ。(扱わない弁護士にとってはこの分野は詳しく答えられない場合が多いです。)

原付で走ってきた方向からの写真は撮ってありますか?(要するに事故の直前にあなたが見ていたであろう角度からの写真)相談する時これは重要です。
まだでしたら、穴がふさがる前に撮影しときましょう。

あまりお役に立てずすいません。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
現場の写真は撮影してありますが、穴ぼこしか撮っていなかったので、原付で走ってきた方向からの写真を昼間と夜に撮影しておきます。
あと弁護士への相談も検討してみます。

お礼日時:2004/11/20 19:57

>縦120cm、幅60cm、深さ10cmくらいで


穴の底にはアスファルトの下の土が見えていました。

これって自然損耗などであいた穴じゃなくて
人為的にあけた物なのでは? 工事中とか??
こりゃ「穴ぼこ」ってレベルではないですよ
「落とし穴」って言ったほうが近いですね。
市役所は現場を見ているんでしょうか?もしかして
電話で「穴ぼこにはまった」と言っているだけという
ことはないですか?
工事の穴を塞いでいなかったというのであれば交渉
内容も変わってくると思いますが。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。

穴は工事中の穴ではありません。自然に出来たものです。これは役所の方も言っていましたし、現場を見てみた私も自然の穴だと判断しました。

お礼日時:2004/11/20 19:58

ネット上で現実の事故の具体的過失割合を問うのは無意味です。


現実に其の現場を検証してもらえる人に検証してもらいましょう。
ただし其の分はあなたの持ち出しのなりますので費用対効果で考えましょう。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
具体的過失割合を問うのは無意味だとのことですが、私はそうは思わなかったので質問したのです。道路管理者と運転者のどちらかにも明らかに不利になる過失が無い場合は一般的に過失割合がどのくらいになるのか、そしてその根拠が知りたいのです。
今後は費用対効果を考えて弁護士への相談も検討していきます。

お礼日時:2004/11/20 20:02

>道路管理者と運転者のどちらかにも明らかに不利になる過失が無い場合は一般的に過失割合がどのくらいになるのか、そしてその根拠が知りたいのです。



運転者に過失がない場合を一般論として説明します。

道路など公の営造物の欠陥によって損害が生じた場合、管理者自身に過失が無くても、管理者は損害賠償責任を負います。
(無過失責任。国家賠償法2条1項は、管理者に過失があることを損害賠償の要件としていません。)

ですから、仮に運転者に過失(穴を容易に発見して避けることができたとか、スピードを出しすぎていた、普通通らないような路肩のでこぼこである、普通は転倒しない様な程度の穴である、など被害者の落ち度となる事情)がないとすると、管理者:運転者=10:0です。全額の賠償を受けられます。
裁判になった場合、運転者としては、道路に瑕疵(欠陥)にあたる穴が開いていたことを主張し証明するだけで十分です。

ただし、道路の穴が、大地震や未曾有の集中豪雨などで陥没してできたというように不可抗力であるとの事情、被害者が通常の用法を逸脱した異常な行為をしたことにより事故が起こったと言うことを管理者自身が裁判で主張、証明した場合には、管理者は責任を全く負いません。

このような特殊な事情がなければ、損害の負担割合は、市:あなた=10:0です。

実際には、運転者に過失があれば過失相殺がされますから、穴が容易に避けられるようなものかどうかなど実際に状況をみて、質問者さんの過失がどの程度かを判断することになります。
(運転者の過失は、裁判では市の方で抗弁として主張立証する必要があります。ただ、質問者さん側でも交渉の妥結点としてあらかじめご自分の過失の程度について知っておく必要があります。)

本件の場合、損害額が12万円ですから、ご自分で交渉、訴訟をするしかないと思われますが、弁護士に相談だけしておくと、有利な事情が判明した場合、交渉の際「弁護士はこう言っていた」と言うセリフが使えます。弁護士が言っていたことを市もむげにはできません(本人訴訟でもおこされると市も応訴するのが面倒です。)から、その意味で相談料を払っても交渉を十分有利に運べる可能性があります。

国家賠償法
第二条(一項)道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
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#5です。

不正確な部分があったので訂正します。

4段落「ですから、…」の最後の部分を訂正。

誤)一部裁判になった場合、運転者としては、道路に瑕疵(欠陥)にあたる穴が開いていたことを主張し証明するだけで十分です。

正)裁判になった場合、運転者としては、道路に瑕疵(欠陥)にあたる穴が開いていたこと、
「それによって転倒し、損害(金額も)が発生したこと」を主張し証明するだけで十分です。「管理者の過失は主張立証する必要はありません。」

「」部分を追加します。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
やはり両方に特に過失が無い場合は役所が10割の過失割合になるのが一番分かりやすいですよね。今回の場合にしてもスタートが役所が7~8割の過失割合でお互いの過失を相殺していってってことであれば示談がスムースに進むのですが。。。
とにかく弁護士に相談することも検討の上進めていきたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2004/11/24 22:53

私も同じ経験ありました、なぜか3割でしたね・・・場所はぬかるみです、すべってガードレールにぶつけました。

15万円見積もりで3割でしたなにか基準があるのでしょうね?しかし工事中の穴とか業者の管理責任の場合は全額でましたね、もちろん危険を促す標識とかはありませんでした。役所では3割とかのラインがきまってるのかも?ですね^^
で今日は橋の上の凍結道路でスピンして凍結事故を起こしました。全損です明後日にでも道路建設課に相談してみます。
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