No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>別世帯の認知症の父が税金や借金を滞納した際、父を私の家で介護したら私や主人に税金や借金の請求が来て滞納したら差し押さえられますか?
租税公課は、納付義務者が債務者ですから、あなた方には請求は来ないでしょう。
但し、父が亡くなられたら「相続」がその日から開始しますから、相続放棄や限定承認をされる場合は、3ヵ月以内に家庭裁判所へ手続きを終えてください。
そうでないと「単純相続」になってしまい、債務超過の場合は超過分も支払わなければなりません。
>同じ世帯になると住民票を移してなくても
これは、排他的です。
同じ世帯になる=同じ住民票に記載される と言う事ですから、住民票を移動しない限りありえません。
固定資産税を払っていると言う事は、不動産を所有していることですから、支払いが不能になれば差押え(その後支払いがなければ競売になる)られるでしょう。
問題は、兄でしょう。
ここを解決しなければ、他は解決しないでしょう??
この回答へのお礼
お礼日時:2019/01/06 17:43
ありがとうございます。
単純相続とは私が相続放棄しなくても兄が相続すれば私には請求は来ませんか?
本当に兄には困っています。兄が定職につけばそれで上手くいくのにもう20年近く働いていません。
兄の事を考えると苦しいです。
No.5
- 回答日時:
税金滞納すれば、
本人の資産が差押えされる
不動産や年金ですよね
年金は支払されますが、
口座に入金されたら
通常の差押え対象に成ります
国民健康保険を滞納すると、
高額医療療養費が利用できない
高齢者の保険料は、
大した金額じゃないので
通常は子が支払っちゃいますよ
その方が得ですからね
詳しい事情わかりませんが、
お父さんの支払は、
お父さんの年金で支払すれば
問題ないのでは?
兄妹で事前に話し合いした方が、
良いと思いますよ
No.4
- 回答日時:
No.3です
>税金は固定資産税、住民税、所得税、国民健康保険、国民年金です。
父は兄と住んでいてこれらの税金をはらっています。今後認知症がひどくなった場合施設に入居となりますが兄は父の年金で暮らしているのでその中から施設料、税金、家の管理費、その他を捻出しなくてはならず恐らく払いきれなくなり滞納となる気がします。国民健康保険が使えなくなった場合施設から追い出され介護が必要なので私が見る可能性もあります。その時に主人に迷惑かけたくないので質問させていただきました。
まず、「国民健康保険」の保険料は、保険料が賦課された時の世帯主に納付義務があります。
ですから、別世帯の時に滞納された保険料について、同居したからと言ってご主人に納付する義務はありません。あくまでも、お父様(もしくはお兄様)のみに納付義務があります。
「国民年金」の保険料の納付義務者は、ご本人です。これについても「連帯納付」という制度はありませんから、ご主人に納付義務はありません。ただし、将来の年金額が減りますが…
「固定資産税」、「住民税」、「所得税」については、No.3で書きましたとおり、「連帯納付」という制度はありませんから、ご主人に納付義務はありません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず、前提なのですが、税目で連帯納付義務があるのは「相続税」と「贈与税」だけです。
それと、同居の有無と納付義務(税)、返済義務(借入金)は、直接は関係がありません。
>別世帯の認知症の父が税金や借金を滞納した際、父を私の家で介護したら私や主人に税金や借金の請求が来て滞納したら差し押さえられますか?
ご本人(お父様)にしか請求は来ませんし、差し押さえが出来るのはご本人の財産のみです。
ただし、「相続税」と「贈与税」でしたら、「連帯納付義務」がありますので、ご主人が連帯納付の義務者であれば、納付義務かあります。納付の督促や催告が来たり、差し押さえがされることもあり得ます。これは同居の有無は関係ありません。
また、借金で(連帯)保証人になっている場合は、請求などが来ると思います。(これも同居の有無は関係ありません。)
>同じ世帯になると住民票を移してなくても世帯主が主人の場合支払い義務があるのでしょうか。
「相続税」と「贈与税」以外でしたら、「連帯納付義務」がありませんので、ご主人に納付義務はありません。
「相続税」と「贈与税」でしたら、「連帯納付義務」がありますので、ご主人が連帯納付の義務者であれば、納付義務かあります。(これも同居の有無は関係ありません。)
借金については、(連帯)保証人になっておられたら、支払い義務がありますし、なっておられなけれ支払い義務ばありません。(これも同居の有無は関係ありません。)
No.2
- 回答日時:
>父が税金や借金を滞納した…
税金とは何の税金ですか。
借金とは誰からの、どこからの借金ですか。
何でもかんでも十把一絡げにしてはいけません。
>父を私の家で介護したら…
>同じ世帯になると住民票を移してなくても…
そういうことは関係ありません。
>私や主人に税金…
原則として、税金の滞納で差し押さえられるのは、本人の資産のみです。
税金でも国民健康保険税は、父と同じ国保になっている家族の資産は差し押さえ対象になります。
固定資産税も、その土地または建物に住んでいる者の資産が差し押さえられる可能性はあります。
何の税金であっても、父の旅立ち後は、相続人の資産が差し押さえられますが、夫は婿養子で父の相続人になるのでしょうか。
>借金の請求が来て…
サラ金・街金ででも借金していれば、たとえ別居のままでも子供であることを口実にして、取り立てられることはあるでしょう。
No.1
- 回答日時:
税金は本人が納税者ですから、たとえ夫婦子兄弟でも、その納税義務はありません(相続税や贈与税は別)。
従って本人以外の者に支払いが請求されることはなく、本人の財産以外が差押えされることはありません。
住民票がどうなっていようと世帯がどうであろうと無関係です。
租税滞納以外の一般借入金でしたら、債権者は「本人でなくても良いから、同じ家に住んでるものがはらってくれ」と言い出すこともあるでしょう。
この点は公の債権である租税と一般の私債権との違いとも言えます。
ただし、私債権の場合でも本人の財産以外は差押えできません。
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