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私は現在バイトです。夫の扶養に入っています。今年はなんとか103万以内でおさめました。しかし時給、ボーナスを考慮するとかなり出勤日数、時間に無理が生じます。ボーナスも査定があり日数が少ないと評価が低くなると言われます。何より休みを増やすことに肩身の狭い思い・・・来年から103万以上130万以下でと考えだしました。。(120万位の収入予定)
夫の会社では世帯主手当が毎月支給され、扶養手当(=配偶者手当?)はありません。所得税は私としては給料から毎月引かれるのですよね。夫としては増額になるのですよね。プラス住民税が増額?住民税は私も引かれるのですか?
子供は就学児二人です。このようなケースだと収入的には損になるのでしょうか?なんとか103万以内におさめるべき?

A 回答 (2件)

年収が103万円を超えると、夫の扶養になれなくなりますから、夫の配偶者控除38万円がなくなります。



ただし、年収が103万円から141万円の間であれば、収入金額に応じて最大38万円の「配偶者特別控除」が夫に適用されます。
年収が120万円の場合は26万円です。

従って、38-26=12万円だけ、夫の課税所得が増えます。
課税所得(年収ではありません)が330万円以下の場合、所得税率が10%で、定率減税を考慮すると、実質的な税率は8%ですから、夫の所得税が9600円増額、住民税で約6000円程度増額になるだけです。

一方、あなたの場合は、年収が103万円から120万円になった場合、課税所得が17万円で、所得税が13600円、住民税が約10000円課税されます。

従って、120-103=17万円の収入増
税金の増額が9600+6000+13600+10000=39200円
差引130800円の収入増加となります。

なお、現在夫の社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)になっていて、来年の年収が130万円を超えて、夫の社会保険の扶養から外れて、国保と国民年金に加入することとなると、実質的な収入は減額になります。

この回答への補足

有難うございます。所得税、住民税(夫、私両方)は年間トータルでの金額ですか?
 また私の勤務先では社保には加入させたくないようなので、万が一、103万を超えない年が発生したら、自動的にまた扶養に入れるのでしょうか?
 配偶者控除が受けれなくても、年間収入は損をしない、来月から安心して働けるのですね。

補足日時:2004/11/20 03:18
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#1の追加です。



所得税、住民税(夫、私両方)は年間トータルでの金額です。

所得税の扶養は、自動的には処理されません。
年収が103万円以下の年に、夫が年末調整の際に「扶養控除等申告書」で申告すれば扶養になれます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。やっとふんぎりがつきました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/20 13:04

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