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現在の家庭状況として、

・私
・妻 (収入:0円)
・子供 (特別障害)

となり、私の試算では、

扶養親族等の数: 1人
所得制限額: 4,976,000円

となるのですが、控除される項目で、

配偶者控除

配偶者特別控除

との違いが分かりません。

私の妻の場合は、無収入なので配偶者控除になっていますが、
この場合、配偶者控除分を、控除できると考えて良いのでしょうか。

パンフレット等には、「配偶者特別控除」が控除項目として掲載されています。

A 回答 (3件)

>配偶者控除


>と
>配偶者特別控除
>との違いが分かりません。

これは、あなたの試算に沿って
説明すると、
配偶者控除なら、
扶養親族が、お子さんと奥さんで
★扶養親族等の数:2人
★所得制限額: 5,356,000円
となるということです。

奥さんの収入が、103万を超えて
配偶者特別控除の申告となった場合は、
扶養親族等の数: 1人
所得制限額: 4,976,000円
となりますが、
あなたの所得額の計算において、
配偶者特別控除を差し引くことが
できるので、所得制限額の条件に
かかりにくくなる。
ということなのです。

いかがでしょうか?

参考
http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/tok …
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>扶養親族等の数: 1人…



本当に一人ですか。
扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
二人でないのですか。

子供が 16歳未満で控除対象扶養親族ではなくても、「扶養親族等」には含まれるのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>所得制限額: 4,976,000円…

「所得」の意味は分かっていますか。
質問者さんがサラリーマンなのなら、俗にいう「年収」ではありませんよ。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのです。
ご存じでしたら余計なお節介とお怒り下さい。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>配偶者控除と配偶者特別控除との違いが分かりません…

夫が所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

要するにどちらか一つ、あるいはどちらも該当しないかであって、両方とも該当することはないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>この場合、配偶者控除分を、控除できると考えて良いのでしょうか。



 そうですね。
 「特別控除」は配偶者に一定の所得が有る場合です。
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