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事業収入―必要経費=所得金額が38万円以下の場合は
配偶者控除と配偶者特別控除どちらも適用になりますか?
基本的な部分ですが教えてください。

A 回答 (3件)

昔は、配偶者の所得が38万円以下の場合、配偶者控除と配偶者特別控除の両方が適用されました。


しかし、数年前に制度が変わって、「配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合のみ」「配偶者特別控除は、配偶者の所得が『38万円を超えて』所定の金額以下の場合のみ」になりました。

つまり、配偶者特別控除を適用したい場合は、配偶者の所得が38万円を超えている必要があるのです。38万円を超えて、初めて適用される物です。配偶者の所得が、配偶者特別控除の対象となる上限を超えると、また適用外になります。
それ以外の条件は無いので、「38万円を超えないと適用されない」という制度である以上、たとえ申告の内容がマイナスでも、配偶者特別控除は適用されません。

配偶者控除と、配偶者特別控除とは、適用させるための配偶者の所得の基準が異なります。この基準に、両方を使えるような「基準が重なる部分」はありませんので、両方を同時に適用させることは不可能です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/02/21 22:22

>事業収入―必要経費=所得金額が38万円以下の場合は


配偶者控除と配偶者特別控除どちらも適用になりますか?

いいえ。所得金額が38万円以下の場合は配偶者控除だけが適用され、配偶者特別控除は適用されません。
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>どちらも適用になりますか…



AND ではなく OR です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

もし、申告の内容がマイナス申告になったとしてもORということでしょうか?

補足日時:2009/02/20 17:00
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