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7階建ての飲食テナントビルの経営をしております。
30年以上経過してこの度足場を組んで塗装工事・外部鉄階段の補修工事を
行いますが経費として認められますか?
塗装部分の日焼けでぼろな印象・鉄階段はサビで穴があき危険な状態
タイルは一部が剥がれ落ちています。
元の状態(新築時)に近い状態に戻す維持管理の工事です。
ザックリとした内訳・総額は足場300万円・塗装工事200万円
鉄階段補修工事250万円・外壁モルタル補修工事100万円
外壁一部タイル部分補修工事・150万円で1,000万円を
予定しています。

担当の税理士は建物の減価償却としてかなりの長期間かかると
説明を受けていますが、そんなに長期間かかるのなら
次の補修工事の積み立てもままなりません。
経費ではなく資本的支出として捕らえていると思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

事業場所の補修ですから、事業に係わる支出として、当然経費になります。


減価償却と言うのは、
経費(支出)の一括計上による業績悪化(赤字)防止のための、分割計上の方法ですから、
支障なければ一括計上でも構いません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
昨年8月に大改修が終了しております。
3分の2は経費計上し、残りは年度の収支を見て
減価償却するかしないかが可能なため流動性を
持たせるために資産計上としました。
おかげさまで柔軟な対応が可能になり
良かったです。

お礼日時:2020/03/27 04:29

>経費ではなく資本的支出として捕らえている…



建物の寿命が延びるのですから、それはやむを得ません。
税理士さんは税法に書いてあるとおりに言われただけで他意はありません。

取得年に一括して経費にできるのは、例えば台風で飛ばされた屋根を修繕しただけで、建物自体の寿命が延びるわけではないときです。
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こんにちは。




>ザックリとした内訳・総額は足場300万円・塗装工事200万円
鉄階段補修工事250万円・外壁モルタル補修工事100万円
外壁一部タイル部分補修工事・150万円で1,000万円を
予定しています。

先ず、足場300万円を比例配分してそれぞれの工事代金を算出します。すると、

・外壁モルタル補修工事代金は、
100万円+300万円÷700×100≒143万円

・外壁一部タイル部分補修工事代金は、
150万円+300万円÷700×150≒214万円

これら二つの工事代金は、モルタルとタイルの"欠落"を補修する工事ですから全額(357万円)を当年の修繕費として必要経費に算入できます。

残りの643万円は建物を延命させる工事ですから、残念ながら資本的支出であり、長期間の減価償却を行うしかありません。
※1,000万円-143万円-214万円=643万円


>そんなに長期間かかるのなら
次の補修工事の積み立てもままなりません。

そういうご不満があるのなら、所得税基本通達で定める「特例措置」を最大限に活用して、工事の年の修繕費にできるように工夫するほかありません。

特例①
工事の年において固定資産に対して行う修理、改良等が20万円以下であるときは、その金額を修繕費の額として確定申告を行っている場合に限り、その年の修繕費にすることができます。

特例②
固定資産に対して行う修理、改良等が3年以内の周期で行うものであるときは、その修理、改良等の金額を修繕費の額として確定申告を行っている場合に限り、その年の修繕費にすることができます。

ですから、30年に一度、一気に大規模な工事を行うのではなく、3年に一度づつ、小刻みに工事をするように工夫すれば良いのです。
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固定資産の補修の経費か資産かの判断はなかなか難しいです。


階段の補修(やり替えでなく)、塗装や外壁の一部の補修であれば建物の耐用年数を延長するものではないので、経費として認められてもよさそうに思いますが。
ふつうは税理士とよく相談されるのが良いと回答するところですが、税理士がそうおっしゃっているのなら難しいのかもしれません。

ただ、税法上の経費算入と実際の資金の動きは別ですので修繕積立とはあまり関係ないのでは?
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修繕費として一発計上したら

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