アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

事情があって、登記をしていない、他人の土地の他人の建物(住居)を、勝手に自分名義で登記すると、どんな罪に問われるのですか。

質問者からの補足コメント

  • 具体的に申しますと、土地は登記されてます。名義はAさん。Aさんは日本本土の方で、沖縄の離島に100坪ほどの土地を買い小さな家を建てました。建物は大工や工務店が建てたものではなく、建築の許可申請はしてないものです。このようなケースは離島にはよくある事です。同じ島内に役場がなければ、税の問題など役場の管理もずさんです。
    月日が経ちAさんは離島を出てしまいます。そしてまた歳月が35年経ちます。Aさんに土地や建物の管理を任されていたBさんが亡くなります。そこに目を付けたCが建物を無断で修理して、無断でC名義で登記をして住んでいるのです。勿論、土地はAさんの登記のままですし、すべて無断でしている事です。恐らく、登記上のAさんは他界されているとは思いますが、ご家族は存命のはずです。土地の登記上のAさんの住所は日本本土です。現在でも土地の固定資産税に関しては役場は管理できてないはずです。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/15 22:16
  • kuma-gorouさん、もう一つ教えてください。

    悪意の不法占拠であっても、20年の時効成立で罪を問う事はできません。と、ありますが、実は建物を修理して、Cの名義にしたのは2年前です。Bさんが亡くなったのは7年前です(享年86歳)。Bさんが健在の頃、Bさんの許可を得て、Cの弟がこの建物に間借り(無料)をしていましたが、その弟も2年前に亡くなりました(享年76歳)。
    離島の名前は明記できませんが、集落内の宅地として販売された他の例を上げますと、坪5万円です。無価値の土地ではありません。私はBさんに大変お世話になった者です。BさんがAさんの財産を35年間守り、管理したものを、Aさんのご家族に連絡をして返してあげたいと思っています。そのためには法的な根拠を私自身が理解したいと思いました。

      補足日時:2019/01/16 10:19
  • Bさんが亡くなったのが7年前、その後、Cの弟はそのままこの建物に住んでいましたが、2年前に亡くなりました。Cがこの建物を直し始めたのは4~5年前。まだCの弟は住んでいました。Bさんは家の改修に関しては次元的に知りえません。

    Aさんが建物だけを登記しなかった理由は先の説明通りです。

    現実状況はBさんが亡くなった後、Cが他人の家(無登記)を勝手に改修して登記(登記の変更ではなく)をしたという事です。この場合の法的対処や、刑罰があるのかを知りたいのです。
    (追)CとCの弟とは仲が悪く、疎遠でした。弱気な弟は兄が建物を改修(立ち退かなくても良い様な改修です)するのを見てみないふりをしていました。Cの弟は本件には無関係です。

      補足日時:2019/01/16 14:50
  • kuma-gorouさん

    色々教えて頂きありがとうございます。結論として、勉強させていただきました。
    最後になりますが、もう一度説明をさせて頂きますと、Cが改修を始めたのはBさんは亡くなった後です。ですので、BさんはCの改修を見過したり、大目に見ていたわけではありません。
    Cがあちこち改修作業をしても、Cの弟が居住していたのは、Cの弟は他に住む場所がなかったのです。Cの弟は我慢してそこにいたという事です。

      補足日時:2019/01/16 16:41

A 回答 (8件)

要は、Cの不法占拠をBは看過したって事かな?


個人的には、狭い地域の事ですから、CとBの間で何等かの口約束でもあったのではなかろうかと推測します。

何れにしろ、他人の家を勝手に改修、我が物として登記したのであれば、不動産侵奪罪(刑事罰)に該当すると思いますが、警察は関与したくない犯罪です。
民事的には、不動産の相続権に基づく返還請求が考えられます。
内容証明郵便にて明渡しを催告。
それでも明渡ししてくれなければ、訴訟を提起することになります。
    • good
    • 0

事実確認。


整理すると土地家屋の所有者A氏は、家屋の管理をB氏(7年前死去)に託した。
C氏は、無断でA氏の家屋を改修し、自分名義で登記(2年前)した。
その家屋をC氏の弟(2年前死去)が、B氏の許可を得て間借りした。
この認識で宜しいか?

となると、
・A氏は、自己家屋を登記していなかったのか?
・C氏の家屋無断改修を、B氏は看過していたのか?
・にも関わらず、その家屋の間借りをB氏は、何故C氏の弟に許可したのか?
・その家屋の現状は?
の疑問が残る。

結論として言える事は、土地の所有権はA氏の相続人に帰属。相続登記で障害になるものはない。
地上権に関しては、説明だけでは、有ったのか無かったのか判断出来ない。となるが如何。

何れにしろ、貴方が取り得る策は、事実関係だけをA氏の遺族に知らせてあげる。それ以上の事は、当事者の遺族に任せる事以外、深入りできる事案ではないと思う。
    • good
    • 1

参照、土地の時効取得と登記手続きについて。


http://www.foresight-law.gr.jp/column_qa/backnum …

悪意の不法占拠であっても、20年の時効成立で罪を問う事はできません。
土地の名義変更については、相続人の協力が得られない場合、登記手続を命ずる確定判決を取得し、当該判決書を添付すれば、単独で時効取得による移転登記をすることが可能です。

現状、無価値に近い土地ですから、そのまま放置状態でしょう。
    • good
    • 0

登記されていない土地は、国有無番地。


行政財産の公共用財産は、民法の取得時効取得は適用されない。
そもそも、表題部が無いので登記の手段が無い。
国有地不法占拠で、普通財産なら時価で買い取りを求められる。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

文書を偽造するもなにも・・・。



偽造すべき原本が
「まっさら」なんでしょ?


本当ならね。
    • good
    • 3

質問が本当なら、



この土地・建物を
独占的に所有する権利(物権)を
主張出来る人は、
いまのところ誰もいない。

って事になるでしょ?

それ故に、
「最初に登記した人の勝ち」
になるでしょ?

不実記載の何が不実なのかな?
    • good
    • 2

誰も本当に登記していないのかなぁ・・・?



人の住める家なら、
役所が見過ごすワケが無いんだかなぁ?
遠方の不在地主が、税金払っているんじゃないかい?

先取り特権で、
最初に登記した人に
所有権はあるんだけどね?
    • good
    • 2

刑法第159条第1項、第3項 有印私文書偽造、


刑法第161条 偽造私文書等行使
刑法第157条第1項 電磁的公正証書原本不実記載。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!