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道路管理がしっかりとなされていない道路で単独の転倒事故を起こしたのですが
この場合、市町村などに賠償金を求めることは可能でしょうか?

夜に法定速度内で直線を走っていました。
道路には堆積した砂がありました。それに車輪が取られて転倒しました。
砂の状態から、だいぶ前から堆積していたようです。

バイクのほうはフロントフォークのゆがみとウインカー、ヘッドライトの破損です。
タンク、エンジン内に砂が入ったかもしれません。
自分は親指が痛いです。胸を強打して息くるしいです。

任意保険は未加入です

A 回答 (7件)

回答ではありませんが、現在はほとんどの国や地方自治体が「道路保険」(施設賠償責任保険)に入っています。



市町村は、全国市長会、全国町村会の団体保険で加入しています。但し強制ではないのでその道路が付保されているかは分かりません。

最も多い事故はバイクv.道路の穴ぼこです。
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この回答へのお礼

>ほとんどの国や地方自治体が「道路保険」(施設賠償>責任保険)に入っています。

そうなんですか!新しい情報有難うございます。
明日、市役所に問い合わせてみます。
有難うございました。

お礼日時:2004/11/21 23:48

賠償請求は当然出来ます。


ただしあなた側で市町村等の管理不足による事故であることの証明をする必要があります。
あなたのミスによる自損事故ではなく其の場所の不具合が
市町村の管理不足による不具合である事を証明する必要があります。
現在及び将来に発生する損害額を見極めて費用対効果を考えて行動しましょう。
場合によっては損害賠償請求のかかる費用が大きく
損害賠償しないほうが得な事もありうる。
今後は任意保険加入してリスクを減らしましょう。
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まずは、道路管理者へ言うべきでしょう。


診断書や現場の写真等の資料を持参して抗議をするべきです。

それで解決できない場合は、裁判となります。

なお、同様の民事裁判の判決が秋田県でありました。
その結果、訴えられた自治体側(被告)の勝訴となり、損害賠償請求は却下されています。
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この回答へのお礼

判例有難うございます。参考になりました

お礼日時:2004/11/21 23:49

道路の管理者は市町村ということですね。

(国土交通省、都道府県、市町村もしくは個人など色々ですが・・)
 国家賠償法に基づいて管理責任を追及できますが、いきなり訴訟を提起するのではなく、その道路管理者に直接、賠償を求めたらいかがでしょう。
 写真や地図、修理費、医療費等の領収書などできるだけ証拠品を持参して説明すれば、それなりに対応してくれるでしょう。
 訴訟うんぬんは、その後でお考えなられたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

>訴訟うんぬんは、その後でお考えなられたらいかが>でしょう。

そうですよね。少々、混乱していました。
有難うございます

お礼日時:2004/11/20 22:57

♯2です


質問者さんに、過失は無いようですが、自治体相手の裁判となった場合、確かに難しいものはあります。
しかし、まずは道路管理者に苦情を申し立てなければ何も始まりません。
時間が経てば経つほど、記憶もあいまいになり、もらえるものももらえなくなる可能性が高まりますので、状況報告だけでもするのが良いと思います。次の犠牲者が出る前に。
お役にたつことができずに済みませんでした。
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この回答へのお礼

とりあえず、後日、市役所に苦情を申し立てようと思います。
>お役にたつことができずに済みませんでした。

そんなことは無いです。たいへん参考になりました。
有難うございます。これからもよろしくお願いします。

お礼日時:2004/11/20 21:00

舗装道路でしょうか、それとも非舗装道路でしょうか?


法定速度内との事ですが、指定速度は越えていませんでしたか?
砂の堆積は、誰かが落としたものでしょうか、それとも災害などで溜まったものでしょうか?
だいぶ前から堆積していたということは、それまでの何日間の間に車やバイクが通っていたと思いますが、事故は無かったのでしょうか?
通行注意などの看板はあったのでしょうか?
これらの条件によって、賠償可能かどうかは変わると思います。

この回答への補足

舗装道路です
指定速度は超えていないです。
砂は隣の地面から飛んできて堆積したと思います。
以前に事故は無いようです。
注意を促す看板はありませんでした。

賠償を求めるにもそう簡単にはいかないようですね。
やはり裁判所などへ行って、実際に法廷で発言をしなければならないのでしょうか...

補足日時:2004/11/20 20:10
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損害賠償を請求することは可能です。

しかし、自治体が認めるかどうかは別問題です。
1道路の維持管理責任と、運転者の安全運転責任の過失度合いの判断の問題と思われます。
2道路管理者である自治体を被告として、安全走行のための維持管理怠慢による過失責任を問い、損害賠償請求を提訴する。
3自治体は、路面状態を目視して運転すべきであったが徐行するなどの措置を取らなかった運転操作の過失が転倒事故の主原因であると反論する。
4上記のような民事訴訟の展開が予想されるケースでしょう。
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