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市県民税について、
少し特殊な事例なのですが
教えて下さい。

知人が、不祥事を起こし
刑務所に数年入っていたとの事です。

出所後、昼の会社で
税金も現在は収めているとの今年ですが、

服役前に、市県民税の未払い分の
延滞料金が、差し押さえで
口座から引き落としされていたそうです。

未払いは、ダメな事ですが、
服役中の延滞料金は、
やはり差し押さえされてしまうのが
当たり前なのでしょうか?

本人が服役中、延滞料金は
払えない気もして…。

ただ、延滞料金は
当たり前の事なのか
どうか知りたくて、書き込みを
しました。

教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

どのような理由でも滞納があれば利子税(延滞金)は発生します。


塀の中にいても家族や弁護士に依頼することは可能でしょう。
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去年中の所得に対する税金なので、服役中かどうかは関係ないです。

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こんにちは。



 収監中も(刑務所に入ることですね)延滞金は掛かります。
 ただ、多くの市町村で収監中の延滞金の減免制度を持っていますので、申請するようアドバイスしてあげればどうでしょうか。

(例)長浜市 市税の延滞金減免制度のご案内(ページの下の方です)
 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000267.html
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