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平成31年1月1日付で転職をしまして、
会社に必要書類の提出を求められました。

前職は平成30年12月31日付の退職です。

前会社から雇用保険被保険者証が届きましたので、
それを提出する事はわかっているのですが、
1)
「雇用保険被保険者 離職票-1」と
「雇用保険被保険者 離職票-2」が届きました。

また源泉徴収票が
2)
「平成30年分」と
「平成31年分」が届きました。


1)これはどちらを提出したらいいのでしょうか?
離職票-2には前職での給与が記載されていますので、
あまり提出したいと思いません。

2)これも両方提出するものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    >被保険者証と離職票は別物です。被保険者証は細長い紙ですが雇用保険に加入した時に渡されませんでしたか?

    私も以前に別で転職した際に、細い紙をもらった記憶があるのですが、
    今回はA4の用紙で「雇用保険被保険者 離職票-1」でした。

    長い紙は前職で入社(雇用保険加入時)した際に、普通はもらえるものなのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/21 10:18

A 回答 (5件)

>雇用保険被保険者証が届きましたので、


>「雇用保険被保険者 離職票-1」と

被保険者証と離職票は別物です。被保険者証は細長い紙ですが雇用保険に加入した時に渡されませんでしたか?
離職票は転職先に提出する必要はありません。
また、先方は雇用保険の被保険者番号が知りたいだけなので、番号を伝えるだけでも問題はありません。

源泉徴収票は今年の年末調整に必要なので31年分を渡してください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>被保険者証と離職票は別物です。被保険者証は細長い紙ですが雇用保険に加入した時に渡されませんでしたか?

私も以前に別で転職した際に、細い紙をもらった記憶があるのですが、
今回はA4の用紙で「雇用保険被保険者 離職票-1」でした。

長い紙は前職で入社(雇用保険加入時)した際に、普通はもらえるものなのでしょうか?

お礼日時:2019/01/21 10:19

>普通はもらえるものなのでしょうか?



雇用保険の被保険者資格取得手続きをすればハローワークで作成されます。ただ、会社によっては退職まで本人には渡さないなどの謎ルールがあり何だかんだと結局本人に渡らないということもあるような感じはします。
雇用保険に入っている証明書ですから原則としては加入した時に本人に渡すものではあります。
離職票は退職時に作成するもので手当を受給する際の条件を判定するための書類ですから、被保険者証とは全く別の書類です。
被保険者証は、本人証明書類を持ってハローワークに行けば直近の内容で再交付してくれますが、すぐに新しい会社で雇用保険に入るなら番号だけ伝えるので事足りるかと思いますし、今はマイナンバーでも加入手続きができます。
紛失される方もいるので会社には見当たらないのですが番号はわかりますからそれでいいですか?と聞いてみては如何でしょうか?
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>1)これはどちらを提出したら


>いいのでしょうか?
提出してはいけません。
というか提出不要です。
大切に自分で保管して下さい。

あなたが万が一、半年弱で今度の
会社を辞め、失業給付を申請する
ことになった場合、必要になります。

>2)これも両方提出するもの
>なのでしょうか?
平成31年分 源泉徴収票のみ
提出して下さい。

平成30年分は提出しないで下さい。

余談となりますが、
平成30年分は、前職で年末調整が
済んで、税務処理は完結している
はずです。
・給与所得控除後の金額
・所得控除の額の合計額
の数字が記載されていれば、
『年末調整済み』です。
摘要欄に『年末調整未済』となって
いる場合は、管轄の税務署へ行って
確定申告をして下さい。

他に必要となるものは、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
 コピー
会社によっては、
・年金手帳
が必要になる場合もあるはずです。

★本来ですと、雇用保険も年金も
マイナンバーだけで加入手続きが
できるはずなのですが、昨年から
運用開始なので、まだ浸透していない
ようです。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

前職に問い合わせたところ、雇用保険加入時に細長い用紙を渡しているとの事でした。
雇用保険被保険者証は「コピー」で現職に提出でも問題はないでしょうか?

お礼日時:2019/01/21 11:01

>雇用保険被保険者証は「コピー」で


>現職に提出でも問題はないでしょうか?
かまわないと思いますよ。
雇用保険の被保険者番号が分かれば
よいだけですので。

その代わりにマイナンバーでも
OKになった。
ということなんですけどね。

会社の事務担当者としては、
『マニュアルどおりやらないと』
といった使命感から、困らせて
しまう場合もあるので、
指示に素直に従った方がよいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
小さな会社ですので、あれこれ一回で言われる事がないので、
その都度、提出していこうと思います。

お礼日時:2019/01/21 16:12

すでに回答はあろうかと思いますが書かせていただきます。



雇用保険ですが、基本は雇用保険被保険者証を提出することとなります。
細い紙状のもので、二つ折りにするとカードサイズに近いものとなるものです。
会社や手続きによっては、手のひらサイズの雇用保険のしおりに挟んであったりもします。
本来入社の際に発行されるものですので、前職に入社した際などに渡されているものです。
ただ会社によっては従業員が紛失等をすると、再発行で会社が事務負担を強いられることも多く、多くの場合在籍中にあまり使い道もないもののため、会社保管にし、退職時に渡す会社も多いようです。

今回入社された会社としては、あなたを雇用保険に加入させるために必要な情報の一つとして求めております。
被保険者証がなくとも、離職票や離職証明書にもあなたの雇用保険の番号が記載されていますので、そちらの書類でも手続きは可能なはずです。
それ以外に、失業給付を受けている場合には、その書類などにも記載があるので、それでも問題ないことでしょう。
小さい会社などですと、例外などを知らずに被保険者証を求めるかもしれませんがね。
あと最近ではマイナンバーなどとも紐付きさせていますし、あなたの履歴書などであなたの記録を特定させるなどで、雇用保険の番号なしでも手続きは可能ではあります。
ここで注意が必要なのは、あくまでも手続き先であるハローワークであなたの記録を調べるのであって、その詳細を会社の担当者などに知らせることはありません。ただ、記録と大きく違ったり矛盾のある履歴書の場合には、ハローワークは手続きを保留などにし、あなたへ問い合わせを行う場合もあります、あなたの電話番号等をハローワークは知る立場にありませんし、雇用保険の加入=在籍しているわけですから会社への電話であなたを呼び出し確認もあるかもしれません。通常そのようなことは少ないため、経歴詐称しているのではと会社に思われかねません。経歴詐称がなければ自信をもって、手元にないとか、代替え書類でお願いしますと伝えてみればよいでしょう。被保険者証があれば一番です。被保険者証には入社日の印字があろうかと思います。

源泉徴収票ですが、あなたは平成31年に入社したのですから、平成31年分を出せばよいのです。
会社によっては誤った運用も少なくないようですが、源泉徴収票は支給年単位で作成することとなります。
末締め翌10日の給与などですと、12月分は昨年分などと見がちですが、所得税の制度(源泉徴収表)では1月分と見ます。
会社が源泉徴収票を提出させるのは今後の年末調整などで合算して計算しなければならないためです。そのためにそれ以前の源泉徴収票は不要ということなのです。
会社の事務担当者によっては何でもかんでもまずは提出させて、自分で必要不必要の最終判断をした後に返却すればよい程度に思いがちな人もいますので、知ったかぶりのように見えないように上手に伝えることも必要かもしれません。30年分は確定申告のために税理士に渡す予定などとでもいえばよいのかもしれません。
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