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副業禁止の会社で働いています。
お給料が少なく(年収250万にすらぎりぎり届かない・・)、来年の春にアパートの更新を控えていることから、何かおこづかい稼ぎができないかなぁと思い、クラウドワークスが気になっています。
目標はアパートの更新費、11万円ほどです。
どうにか会社に知られずにできないものかと調べています。

年間20万円以下であれば確定申告が不要なことはわかりました。
「住民税を普通徴収にすればよい」というのがいまいちわかりません。
会社では年末調整は外部業者に委託しており、全員の書類がそろったことを上司が確認したうえで外部委託業者に提出します。私だけ送らないということができない状況です。
また住民税の通知も、もらったらひとりひとりが名簿にチェックを入れるため、私だけもらわないということができません。
どこかで「こいつは普通徴収にしているな?」と気がつかれるものでしょうか。

また、クラウドワークスで得た収入がどのように税金として計算されて、支払うことになるのかもわかりません。
口座に振り込まれる時点で、私が会社員として支払っている住民税と紐づけられるのでしょうか。

以前、メルカリでいらなくなった洋服を売ったりしたのですが(3万円くらいになりました)、それはなぜ「住民税の額が違う!副業しているな!?」とならなかったのでしょうか。額が少ないから?
(当時は副業について考えたこともなく、リサイクルショップに売りに出す感覚でメルカリを使っていました。今になって、あれ?それじゃあメルカリって副業なの?と思ったのです)

かなりトンチンカンなことを書いているのは承知の上なのですが、調べてもまったくわかりません。

A 回答 (4件)

はじめまして、投稿拝見させていただきました。



私の会社も副業禁止、ばれたらクビです。

ですが私は、かれこれ半年位は副業やってます。

確定申告でもばれない副業教えますよ❗
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副業を、お探しなのですね。


私も、クラウドワークスをしていた事がありますが、
税金を徴収されます。

その前に、
クラウドワークスの案件は
単価が低く。
データ入力の作業をしましたが、10時間かけて
200円でした。。

結局企業が、個人に高単価なお仕事を回すでしょうか。。
と言う事です。
内職程度しか稼げませんので、
おススメしません。

宜しければ、
税金対策まで考えられて、会社にもバレない副業が
ございますよ。

興味がございましたら、

らいんid
yuukodayo1206
まで、ご連絡お待ちしております。
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こんにちは。



 gohanhapandaさんはお勤めのようですから、所得は「給与所得」に区分されます。
 「給与所得」を貰われている場合の副業の所得税と住民税の課税の流れと,副業が見つかるかどうかについて,仕組を書いてみます。

(1)所得税
 
◇源泉徴収義務者

・給与支払者(勤務先)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

◇年末調整

・給与所得者は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)

〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
 ※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(7)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

〇出来る方
(8)源泉徴収されたが「年末調整」を受けられない方
(9)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療費控除など)あるいは「年末調整」で控除し忘れたものがある方
 ※ただし、この場合は(5)(6)の「20万円を超える方」の適用はありません。つまり「医療費控除」は申告するが「20万円以下の所得」は申告しないということはできません。

(2)住民税

 勤務先が所得税の「源泉徴収」をすると,市町村で次のとおりの事務が行われます。

◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」
 給与支払者は,支払内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。
 上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。

◇「源泉徴収票」の提出先
「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。
 ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。

◇「給与支払報告書」の提出先
 「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。
 副業で他から給与収入を貰っておられる方は副業先からも「給与支払報告書」が送られて来ますし、副業が給与所得以外で確定申告の義務がある方は、申告された確定申告書の写しを税務署から入手します。そして、本業の「給与支払報告書」、副業の「給与支払報告書」、副業の「確定申告書」の写しに基づき、市区町村で収入を合算して住民税の計算をします。

◇住民税の通知

・市区町村は,本業の収入と,副業での収入を合算して住民税を計算し,本業の勤務先に住民税の税額を「特別徴収税額決定通知書」で通知します。
 通知書は「特別徴収義務者用(連記式)」と「納税義務者用(単票式)」の2部送られてきますので,「納税義務者用」がご本人に渡されます。毎年,6月に住民税の通知書(納税義務者用)を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,通知書(特別義務者用)を元に,毎月給与から住民税を天引き(これを「特別徴収」といいます。)します。
 それぞれの通知書には,住民税の額や計算の元になった収入の額などが書かれています。

◇副業が給与収入の場合
 副業が給与収入の場合は、原則として本業の給与収入と合算されます。
 なお、市町村が,質問者さんの本業の収入と,副業での収入を合計して住民税を計算しないように、「副業の給与収入の住民税だけを自分で直接納めたい(これを「普通徴収」といいます。)ができますか?」ということをお住まいの市町村にご自分で確認され、「出来ます」ということでしたら上記のことは防げます。(対応は市町村ごとに違います。)

◇副業が給与収入でない場合
 副業が給与収入でない場合は、「確定申告」で副業の住民税の納付方法の選択欄がありますから、「普通徴収(個人で納付します)」を選んでください。そうすれば、本業の収入とは合算されません。

 以上のような処理がされますので、本業と副業の収入が合算されてしまったら、お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入と,お勤め先で支払った金額が間違っていないかチェックしたりすることがあるようでしたら、額が違っていますから、本業以外に何らかの収入があることが分かります。 

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 長くなりましたが、以上をまえてご質問の内容についてですが…

>年間20万円以下であれば確定申告が不要なことはわかりました。

 上記の(5)に当たります。

>「住民税を普通徴収にすればよい」というのがいまいちわかりません。

 上記のとおり、副業の住民税を「普通徴収(納付書で自分で支払うことです。)」にしないと、本業の住民税の「特別徴収(給与からの天引きのことです。)」に副業分の収入が加算されてしまうので、副業が勤務先に分かってしまう恐れがあるということです。

>会社では年末調整は外部業者に委託しており、全員の書類がそろったことを上司が確認したうえで外部委託業者に提出します。私だけ送らないということができない状況です。

 勤務先は「年末調整」をする義務がありますので、質問者さんだけ「年末調整」をしないということは出来ません。

>また住民税の通知も、もらったらひとりひとりが名簿にチェックを入れるため、私だけもらわないということができません。

 「住民税の通知書」は、住民税の額を決定した行政処分の通知書ですから、勤務先は必ず本人に交付しなければなりません。(通知書には、印刷ではありますが市町村長印が押されています。)

>どこかで「こいつは普通徴収にしているな?」と気がつかれるものでしょうか。

 それは逆で、「普通徴収」にできたら副業が見つかるリスクはぐっと減ると思います。

>また、クラウドワークスで得た収入がどのように税金として計算されて、支払うことになるのかもわかりません。

 「クラウドワークス」を知りませんでしたので、ネットで調べてみたのですが、業務委託により仕事をするということなんでしょうか?
 もしそうでしたら、「給与」ではなく「報酬」と思われますので、下記のサイトの業務に該当すれば支払元が所得税を源泉徴収します。また、所得(※)が20万円を超えたら「確定申告」の義務があります。
 ※「所得=収入-必要経費」

【国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>口座に振り込まれる時点で、私が会社員として支払っている住民税と紐づけられるのでしょうか。

 委託元が所得税の「源泉徴収」をしたり、質問者さんが「確定申告」をしない限り、所得税にも住民税にも反映しません。

>以前、メルカリでいらなくなった洋服を売ったりしたのですが(3万円くらいになりました)、それはなぜ「住民税の額が違う!副業しているな!?」とならなかったのでしょうか。額が少ないから?

 洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は「譲渡所得」になると思われますが、「いらなくなった洋服」は生活用動産の譲渡による所得ですので所得税は課税されません。従って、住民税にも反映しません。
 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

【国税庁 譲渡所得の対象となる資産と課税方法】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>(当時は副業について考えたこともなく、リサイクルショップに売りに出す感覚でメルカリを使っていました。今になって、あれ?それじゃあメルカリって副業なの?と思ったのです)

 上記のとおり、洋服や生活用品等の不要品を売却した程度でしたら、副業にはならないと思います。
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> 口座に振り込まれる時点で、私が会社員として支払っている住民税と紐づけられるのでしょうか。


確定申告をします。

> 以前、メルカリでいらなくなった洋服を売ったりしたのですが(3万円くらいになりまし
> た)、それはなぜ「住民税の額が違う!副業しているな!?」とならなかったのでしょうか。
雑所得、一時所得は、条件を満たせば確定申告が不要だからです。

確定申告が必要な時に確定申告をしなければ、脱税になります。
金の流れを追っかけられたら追徴くらいます。
確定申告をすると税計算の過程で会社にバレます。

更新料11万は、家賃で8万くらいしてますか?
年収250万でそのくらいの家賃だとしたら高すぎです。
あと年収250万自体も低すぎです。

まずはそれらを是正した方がいいのではと思いますが。
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