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元旦那と離婚して半年になるのですが、離婚時に取り決めた養育費の支払いを一度もしてくれません。
元旦那の言い分は、児童手当が入っているんからそれが養育費だと言われました。
何言ってるのでしょうか、この男はと思っています。
きちんと弁護士さんを立てて請求したほうがいいでしょうか?

A 回答 (8件)

本当、何言ってんだ、ですね。

弁護士さんに相談しましょう
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全く違います(笑)弁護士たてた方がいいですね。

ただ、弁護士を立てても、払わない人も沢山いますので、きちんと契約書を残す事です。
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離婚時に取り決めた養育費について書面等あるでしょうか?


なければだめというわけではないですが、弁護士に相談する際はそういった証拠があると話がスムーズに進みますよ。
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>きちんと弁護士さんを立てて請求したほうがいいでしょうか?



 Yes

 弁護士に相談して取り立てる!!
回収は、大変だけどね

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/1442

 どの様な形で離婚をしたかわかりませんが、
「離婚調停で離婚した場合」
以下の手順で回収も可能

①相手と連絡を取り、養育費を支払うよう促す
②履行命令、履行勧告制度を利用する
③強制執行を行う

 また、経済的に支払えないという状況の場合
・相手の親に養育費の支払いを請求
(祖父母であっても、孫に対する扶養義務は存在します。)
※但し、優先順位としては、父母が有する扶養義務が上です


<逃げ得は許さない!!>

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当然違う物ですよ、


児童手当は自治体が条件によって給付する物、
養育費は離婚した旦那が子供の養育の為に支払う物ですよ、

そんな逃げ口上使うなんてロクな奴ではないですね、

専門職に依頼してシッカリ取り立てて下さい、
働いて得る給料の一部を差し押えてでも。
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児童手当と養育費は全く別物です


元旦那が住んでいる管轄の家庭裁判所に、養育費支払い調停の申し立てをしにいくといいですよ!
子供が未成年の場合は、子供の戸籍謄本を持っていきます

2500円弱で出来ます

私も元旦那が養育費を支払わないと言っているので、ついこないだ家庭裁判所に行って手続きしてきました!
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追加でごめんなさいm(_ _)m


元旦那の住んでいる場所がわからない場合は、お子さんが元旦那の子供であるとわかる書類(戸籍謄本)を持って役所に行き、元旦那の附票(ふひょう)というものを貰っていかないといけません

附票という漢字間違えてたらごめんなさい(^_^;)
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旦那と離婚する前に子供の養育費支払いの取り決めをしても、実際に支払わなかったり途中で支払い停止にする元旦那はたくさんいます。

弁護士をたてて請求したり、裁判で判決が下っても支払わない男がいますから、効果があるかどうかは分かりませんね。
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