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2017年12月に勤めていた医療法人の医院で給料が未払いになっていることについて相談させてください。

入職後に、最初に聞いていた月給(二万円少なかった)と賞与(1ヶ月分少なかった)が違っていたことと、職場の人間関係が悪かった為に一週間ほどで退職しました。

その後、数回にわたりメール、手紙を送っているのですが今現在給料がまだ支払われていません。

労働基準監督署に相談したところ、請求が可能である為手続きを、と言われたのですが短期で辞めてしまった後ろめたさもあり、できればおおごとにしたくないと思っています。

なのでもう一度労基に相談したことも書いて手紙を送ろうと思うのですが、如何でしょうか…。

A 回答 (4件)

労働が行われたのならば、使用者は労働者に賃金を支払わなければなりません。

1週間ほどで辞められたとしても、その分の賃金は支払わなければなりません。ですから、労働基準監督署は、手続きをと言っているのだと思います。

1週間で辞めたことを、労働者が後ろめたく思う必要もありません!使用者側にも「14日以内の試用期間中の者には解雇予告手当の支払いを要しない」(要旨:労基法21条)とあって、通常よりもハードル低く解雇を認めているのですから!

留意して欲しいのは、賃金の支払いには時効があることです。故意だろうが、意図的でないミスだろうが、2年間支払われなかった賃金は時効となり、支払い義務はなくなります。もちろん、請求を行うことで時効は停止しますが、それが証拠として残っていないと時効停止にはなりません。

したがって、内容証明郵便(書式が定められていますので即して作成してください!)で請求するのが一番かと思います。記載する内容は、1)就労期間 2)労働時間数 3)契約賃金(時給・月給) 4)請求する賃金額 5)請求年月日 6)請求者 程度で良いはずです。
その際、支払いに応じて貰えなければ、労働基準監督署で手続きをさせてもらうと、付け加えれば良いのではないでしょうか?

メールでの通知は、こちらが送ったと主張しても、相手が受領していない(迷惑フォルダーに入り削除された)と主張されれば、通知したことにはなりません。
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別に出したければ 出しても良いですが、ほとんど効果はありませんよ


労基署から問い合わせがあっても 会社が取りに来れば払いますと回答したら 労基署はそれ以上のことは出来ません。
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労働基準法第15条(労働条件の明示)


1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2.前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

となっておりますので、労働条件が当初のものと違っていれば短期で退職しても問題ありませんし労働した分の賃金は支払わなければいけません。
別に後ろめたく思う必要はないかと思います。

>もう一度労基に相談したことも書いて手紙を送ろうと思うのですが

いいんじゃないですか。
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時給や日給ではなく月給ですよね?


ならば1ヶ月以上勤めなければ給料は無いでしょう。1週間ではもらえないでしょうね。
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