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自分の会社の専務(社長の息子)が自分の友人の会社から実態の無い架空請求をしてもらい2人で山分けしています。
毎月30万ほど1年以上
許せません
どういった罪に問えますか?

質問者からの補足コメント

  • 架空請求ですが専務の友人が人夫出しの会社で
    来てもいない人夫を私達と同じ現場で仕事しているようにしているのです
    また社長はこの事実を知りません
    よって仕事量に対し利益率が下がっている訳です、それで給料等の査定をされてはたまったものではありません

      補足日時:2019/01/25 15:32

A 回答 (3件)

専務と言う立場なら、「特別背任」に該当し得るほか、税務上(脱税など)の問題がある可能性は高いですが。



ただ、こと「罪」と言うことになると、専務がオーナーファミリーであれば、会社ぐるみで庇うだろうから、せいぜい追徴課税の支払いくらいで、大した罪には問われない可能性も高く、要は「カネで解決できる話」である可能性が高いです。

なぜなら、特にオーナー経営者であれば、自分で自分の給料を決められる立場だから、極論すれば「会社のカネ≒自分のカネ」なんです。

質問者さんの正義感は判るし、正しいのですが・・。
社長が会社のカネを私的流用したとして、労働組合とかなら指弾,追及できるだろうけど。
残念ながら、少なくとも一従業員である「質問者さんの許し」などは、得る必要はありませんし。
刑事事件化などが出来たところで、恐らく質問者さんにメリットがある話ではなくて、どちらかと言えば、質問者さんの所得が減るなど、デメリットが生じかねない話かと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2019/01/25 15:36

詳細がわからないので、確かなことは


いえませんが、文面だけから判断すれば
業務上横領か背任罪が成立する
可能性があります。
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質問者さまが従業員であれば、それを罪に問うような筋合いはないでしょう。


会社の責任者(つまりは社長)と不正をした者(つまりは息子)の問題です。
ただし社内で不正があるとして、それを見て見ぬふりをしていたとしたら質問者さまに責任者(社長)から「なんで報告しなかった」「なんで見逃した」と法的または内規的に責任を問われることはあるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/25 13:03

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