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不動産取得税について教えてください。

新築住宅の敷地や中古住宅の敷地は要件に該当する場合、下記の①②いずれか多い方の金額を税額から控除できますよね。

①45000円(150万円×3%)
②(その土地の1平米あたりの評価額×2分の1)×(住宅の床面積×2(200平米が限度))×3%

この①の150万円という数字はどういった根拠なのでしょうか?

わかる方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

地方税法73条の24で規定されているからです。


住宅用地の取得であれば、最低でもそれくらいは税額を軽減してあげようと、法律で定められたからとしか言いようがありません。
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この回答へのお礼

そうなのですね、わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/04 11:22

地方税法 第七十三条の二十四第2項、第3項

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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認してみます。

お礼日時:2019/02/04 11:23

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