プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の春に某大手運送会社の面接を受けようとしております

私は3年前の4月に今の運送会社にドライ
バーとして入社しましたが、3ヶ月の間に

①停車中の自販機配送車を避けようとしたところ
右側の車線の車が止まれを無視して必要以上に出てきてそれを回避しようとして配送車の側面に左ミラーが軽く接触(キズはほぼなし)
②トンネル内の壁に左ミラーが軽く接触(少しヒビ)
③センター内でバックしようとしたところ隣の敷地が畑なのですがその境目の柵に右ミラーが軽く接触(キズはほぼなし)

起こしてしまい、会社の業務命令でドライバーから庫内作業員に配置転換となりました。
運転記録証明書は上記のことは載っておらず累積0点なのですが

面接の時上3つを全部言わないといけないのですか?
私は全部言うのは嫌なので②③だけ言おうと考えているのですが
万が一入社後バレてしまったら

①を言わなかったという理由での虚偽申告で解雇されますか?

また事故の内容を少し変えただけでも虚偽申告に値しますか?

人事や弁護士の方などの回答お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 面接なんかに黙秘権などあるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/03 15:48
  • どう思う?

    ②③だけ言って面接官が
    「他にはないのですか?」と言った時
    ①を答えない場合でも虚偽申告ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/03 16:19
  • どう思う?

    事実を認識しながら正直に伝えなかった場合
    とはどういう意味ですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/03 17:48
  • もし面接緊張しすぎてしまい
    ①の内容を言い忘れてしまった場合は
    虚偽申告にはなりませんか?

      補足日時:2019/02/03 18:17

A 回答 (4件)

虚偽申告とは、事実に反することを言う事、つまり、ウソを言う事です。


言いたくなければ黙秘権があります。黙秘権の行使は虚偽申告にはなりません。
この回答への補足あり
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交通事故でも労災事故でもないので言う必要はありませんね。



>また事故の内容を少し変えただけでも虚偽申告に値しますか?
はい。
嘘を言うのですから、言わないことよりたちが悪いですね。

>会社の業務命令でドライバーから庫内作業員に配置転換となりました。
業務経歴としてこれは言わないと駄目ですね。
言えば面接者には全て解りますが。

ただし入社できても同じ事の繰り返しになる可能性はありますね。
大手なら入社前か試庸期間中に教習コースなどで運転させると思うのでそれで終わりの可能性もありますね。
この回答への補足あり
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聞かれなければ(または書類に書かされたりしなければ)、マイナスの情報を自分から流す必要はありません。


ただ、事実を認識しながら正直に伝えなかった場合は、虚偽申告(虚偽記載)となります。

虚偽は発覚しないこともありますが、発覚した場合は一気に信用を失います。
入社後であれば、解雇もあり得ます。(処分の有無やその程度については、あくまでも責任者の判断次第)

※3年前なら、まだ会社に情報が残っている可能性があります。
この回答への補足あり
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【補足質問について】



虚偽とは意図して事実を曲げることですから、忘れた場合などは該当しません。
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