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 以下のケースで確定申告はどのように考えればよいのでしょうか。教えてください。

 サラリーマンで給与所得は一箇所からだけであるが、一時払養老保険の満期があり、満期金額-払込金額-特別控除(50万円)=14万円の一時所得と株式等の譲渡益11万円があった。この場合、14/2+11<20として確定申告は不要と考えてよいのでしょうか。
 もしくは、あくまで所得は14+11>20で確定申告が必要で、一時所得分14/2*所得税率*定率減税分(80%)と譲渡益の申告分離分11*10%を追加で納税する必要があるのでしょうか。

よろしくお願いします。
蛇足ですが、20万円までは課税されないのに、20万円を超えるといきなり20万円全額に課税される当制度がなんとなくしっくりこないのですが・・・・・・

A 回答 (1件)

一時所得の金額は、この場合は1/2後で考えて良いと思います。



>>蛇足ですが、20万円までは課税されないのに、20>>万円を超えるといきなり20万円全額に課税される>>当制度がなんとなくしっくりこないのですが

この制度は「20万円以下は課税されない」ではなくて「申告しなくてもよい」なのです。ですから申告したい方はしても良いわけですし、これは所得税の決まりですから住民税は1円でも所得があれば申告しなくてはなりません。本来は所得税であっても申告は必要なのですが、それを「申告しなくてもよい」というものにしたという事は、もともと給与所得者は年末調整で税金の精算が終了するわけですから、少額所得があった場合のお互い(納税者と税務署)の手間の軽減の制度であったように記憶しています。ものは何でも考えようですよね。。。
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この回答へのお礼

有難うございました(御礼が遅くなりましてすいません)。 
1/2後でよいという根拠法がどうしても分からなかったのですが、基本通達121-6で読むようです。ようやく納得しました。
20万円以下の件も、そういう思想だったんですね。

お礼日時:2004/12/24 23:09

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