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三月20日で退職になります。四月1日から新しい職場での保険になります。
3月21から31日までの10日ぶんでも国民年金16360円と国保税を支払わなければならないですよね?
ここの会社は20締めの月末支給の会社です。

A 回答 (4件)

入院の生命保険とか入ってるならば


10日間は10割負担でいいかも
あとは、前の会社の健康保険だけ延長してもらうという方法
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>国民年金16360円と国保税を


>支払わなければならないですよね?
はい。そうなります。
国民年金は、月16,340円です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

健康保険料、年金保険料は、
①『月末』に加入している保険に
②『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

これは『会社の締め』は関係なく、
健康保険、年金といった社会保険の
原則となります。

3月20日退職なら、3月分の保険料は
3月末に加入していた保険となります。
③国民年金に加入して、
 国民年金保険料を払う。
★これは他の選択肢はありません。

健康保険については、
④国民健康保険に加入して
 国民健康保険料を払う
⑤あるいは、④の代わりに、
 現在の健保の任意継続保険に
 加入して、保険料を現在の2倍
 払う。
といった選択肢になります。

③は放置していると督促がきます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
④⑤は督促はきませんが、病気や
怪我をした時に、医療費は10割負担
となります。

いずれにしても、
年金も、健康保険も
★必ず加入するのが義務です。

手続きとしては、
退職する会社から以下の必要書類を
受取り、お住まいの役所で加入手続を
します。持って行くものは…

⑪健康保険資格喪失証明書
⑫⑪がない場合、
 離職票、退職証明書
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったものです。

⑮は、国民年金の加入手続に使います。

健康保険証を受け取るには、
少し日がかかります。

3/21~31中に、病院を受診したり、
処方薬をもらう場合は、
★『健康保険証の切替中』と言って、
医療費を一旦『全額負担』します。
健康保険証を受け取ったら、
次の通院時に保険証を提示して、
★保険負担分の『7割分』を
★返してもらって下さい。

また、国民健康保険も任意継続保険も
就職し、社会保険に加入し、
健康保険証を受け取ったら、
脱退手続きが必要です。

このあたり、ご留意下さい。
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こんにちは。



社会保険(国民年金、厚生年金など)の保険料は「各月の末日にどうだったか」を判断し原則翌月支払います。日割はありません。

今回のご質問の場合は、辞める直前の2月分(2月末日で判断)までは今の会社での保険となります。保険料は翌月である3月の給料からマイナスされます。
この点はよく勘違いされますので要注意です。

3月末日は会社を辞めている状況です。ただ、日本の法令は保険に入っていない状況を許しません。このような場合は国民年金に加入することになります。辞めた後の10日分ではなく、3月1ヶ月まるごとの分になります。
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厚生年金(第2号被保険者)の喪失は退職日の翌日の3月21日です。

新しい職場での取得は就職日の4月1日です。この間を国民年金に加入しますが、3月分の厚生年金は払いません。給料からは2月分が引かれるとおもいますが。
そこで国民年金を1か月分払う必要があります。

もし3月31日就職ですと新たに就職したところで厚生年金を払いますので、国民年金の期間(第1号被保険者)はできますが、国民年金保険料としての支払いは不要になります。

非扶養配偶者(第3号被保険者)がおられる場合は、質問者様の場合ですと質問者様と同様に同じ国民年金の中で第3号⇒第1号⇒第3号と異動し月末が第1号被保険者となりますので、2月は国民年金保険料の支払いが必要です。
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