亡き父(A)は、実弟(B)や義兄(C)と3人で合資会社を経営していました。(社長が誰であったかは不明)
しかし、資金繰りが付かなかったので、信用金庫から1500万円を借りました。(会社名義での借入金)
しかし、返済ができなかったので、義兄(C)が 個人の土地を売って、銀行にお金を返しました。
今回、父が亡くなり、会社退職後に父が稼いだ遺産が手に入ったのですが、
親族(会社の借入金を肩代わりした義兄(C)の娘(D))――私が仕事で遠方に住んでいたので、父の成年後見人をやっていただいていた――が、私に「父が肩代わりした1500万円を全額 相続した遺産の中から返せ」と言ってきたのです。
会社の借入金は、かなり前ですので、時効の可能性が高いです。
しかし、もし時効になっていなくても、肩代わりしてもらった会社の借入金1500万円全額を私たち遺族が返さなければならないのでしょうか?
ちなみに、「お金を返せ」と言ってきた親族は、父の成年後見人をやっていただいていたのですが、「亡き父には借金はない」と2度も言っておきながら、成年後見人の終了と財産管理を私に移譲する書類に私が印鑑を押したとたん、手のひらを返したように、借金の肩代わりの話を持ち出してきました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
他の回答と重複するかもしれませんが、素人ながらに書かせていただきます。
あくまでも法人としての借金であったのかが大事です。
義兄Cが返済した金額というのも事実確認が必要でしょう。
さらに合資会社での立場も関係します。
どなたが代表者であったんかが一番大事でしょうね。
次に登記上の役職も大事でしょう。
合資会社ですと、代表者は無限責任社員となっているはずです。代表者以外の役員は、無限責任社員と有限責任社員の二種類あります。
ここでいう社員は法律上の言葉で、一般的に言えば役員と同じ意味となります。
あなたの父親が代表者でもなく、無限責任社員でもなく、連帯保証人でもなければ、返済義務はないかと思います。
まずは、会社名や会社所在地をお知りであれば、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得されるとよいと思います。
登記簿謄本は、公開が原則となっており、だれでも登記簿謄本の請求取得が許されています。
代表者や役職(責任種類)がわかるはずです。
そこで代表者でもなく有限責任であれば、いくら共同経営であっても、会社の借金の返済義務はないはずと伝えればよいのではありませんかね。
おそらく、義兄Cが立て替えるということは、Cが代表者であったか、無限責任だったと思われます。
だって、他の役員が代表で有限責任の人が個人資産を真っ先に出すことは考えにくいでしょう。
一応考え方としては、会社の借金を役員が立て替えて返済となれば、当然会社としては借入先が変わったなどと同じ程度のです。
当然時効などもあることでしょう。
そもそも、あなたのお父様にも責任があったのであれば、もっと早くから請求しているはずでしょう。
それを行わなかったとしたらそれ相応の理由があったはずです。
たまたま義兄Cの子が成年後見人であり、あなたのお父様に財産があることを知ったために返せということではないですかね。
そもそも、立て替えて返済した全額というのもおかしな話でしょう。共同経営者であり財産を投げ出してまで守ろうとした義兄Cよりはるか上な責任がない限り、全額の請求もおかしいですからね。
会社の登記簿謄本は倒産していても、ある一定期間内はその情報として閉鎖登記簿謄本などとして取得ができるはずです。
一度専門家に相談の上で、本当に返済義務があるのか確認するために、請求根拠の資料を出せと言えばよいのではありませんかね。
No.4
- 回答日時:
状況によっては問答無用で払わなくてはならないかもしれません。
まずは事実関係を確認すべきです。その結果,お父さんが有限責任社員であり,亡父の義兄が無限責任社員であった場合には,特段の事情でもない限りは,あなた(を含むお父さんの相続人)は何も支払う必要はないものと思われます。
最初に確認したいのは,会社でのお父さんの資格です。合資会社なら無限責任社員と有限責任社員がいるはずで,お父さんがそのどちらかによって責任が違ってきます。
そのためには,会社の登記簿謄本を取ってみることです。会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)でなくても大丈夫なので,近くの法務局で登記簿謄本を取ってみてください。
取れたら,お父さんの資格を確認してください。有限責任社員で,「全部履行」と記載されていれば,会社に対する社員(注:従業員という意味ではなく,会社の出資者という意味です)としての出資履行責任はすでに果たしているので,それ以上に何かを負担しなければならないということはありません。仮に「未履行」と書かれていても,その場合は一緒に書かれている出資額を出せばいいだけです。有限責任社員は,それ以上の負担を強いられることはないことになっています。それが有限責任社員であり,合資会社の性質です。
問題は,無限責任社員だった場合です。無限責任社員というのは,無限に責任を負う社員のことですから,会社に債務があった場合には,個人の資産を充ててでもそれを弁済する義務を負います(そこまでの負担があるので,合資会社の社長はこの無限責任社員がなることが普通です)。それが無限責任社員であり,合資会社を作った社員の責任ですから,これは免れることはできません。
ただ,無限責任社員が複数いる合資会社もあるでしょう。この場合はそれぞれの無限責任社員の負担割合の問題になり,原則は均等ということになると思いますが,無限責任社員であってもすでに多額の出資の履行をしている場合には,その分も考慮してあげないと不公平になるでしょう。定款(登記簿謄本とは違いますし,法務局にも保存はされていません。また,合資会社の定款は公証人の認証を受けなくてもいいので,公証役場にもありません。会社が保存しているものを確認するしかありません)に何らかの記載があればそれに従うことになりますが,そんなに生真面目に定款を保管している合資会社はそうはないでしょう。無限責任社員が単純均等負担することになると思います。
ということで,お父さんが有限責任社員であればあなたがこれ以上負担すべきものはないと思いますし,亡父の義兄が無限責任社員だった場合にはその負担は当然のことだったということです。
ただし,特段の事情(その借金を会社が返せなくなった原因を作ったのがお父さんであった場合等)がある場合には,そちらのほうの責任が強くなると思います。会社内部の求償の問題になると思いますが,こうなると具体的な法律問題になるので,弁護士相談案件になると思います。
なお,その親族が今になって請求してきたことについては,後見人に就任している間は民法860条によって利益相反行為になるからしなかったのだという理由なのかもしれませんが,それに対しては民法855条2項による債権の消滅を主張できそうではあります。
No.3
- 回答日時:
会社の定款から(法務局で閲覧可能だと思います)、お父さんが有限責任社員か無限責任社員だったかを特定できれば、その会社に対する債務の範囲がわかると思います。
有限責任社員とは、責任は有限なので、責任範囲は出資金だけに相当するかも。
無限責任社員なら、会社の債務(借金)に対しては、個人的な資産を投じてでも応じなければなりません。
No.2
- 回答日時:
借入金がいくら年数がたっていたも、時効にはなりません。
もし、そんなことなら、住宅ローンが成り立ちません。
時効になるのは、一定の期間請求をしなかった場合です。
借り入れの証拠と、催促をし続けたという事があれば、借金は払わなければなりません。
遺産相続は、借金も相続します。
ですから、借金がある場合は相続した財産から支払う義務があります。
どれだけの証拠書類があるかなど、弁護士に依頼しなければ、素人では解決しないと思います。
まあ、「借金も相続財産のうち」という事をよくお調べくださいませ。
https://www.souzokuhiroba.com/hyouka/inheritance …
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