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今すぐバイトを辞めたいです。
現在自分は大学生で工場でバイトをしています。
自分のバイト先は1人1人役割が与えられており、その仕事が終わったら退勤時間まで特にすることはなく、毎回退勤時間の1時間前には自分のすべき仕事は終わり暇になります。前までは人数が少なく退勤時間ギリギリまで忙しかったのですが、ここ数ヶ月の間でバイトの人数が増え自分のやる事がなくなり、ひと仕事終えて退勤時間まで時間つぶし(サボり癖)をする事になってしまいました。そんな中、周りの人は自分の事を陰で悪く言うようになり、1つ上の先輩にその事で呼び出された注意を受けました。もうこの職場にいるのが苦痛になり辞めたいと思っています。今月もシフトがまだ入っており、来月のシフト表も出しています。明日辞める趣旨を伝えたいと思っているのですが、今週中に辞める事は出来るのでしょうか?それとも今月は嫌々行く事になるのでしょうか?長文失礼しました。

A 回答 (7件)

辞める辞めへんは.wtw77さんの意志やから…行動あるのみでしょ?因みに.あたしは.中途障害者で.障害雇用で.大阪の大手IT企業に

てた時があるんですけど…あたしの教育係が.地方の人で.その人に.言葉の違いや物の捉え方の違いから…まだ.世間では.パワハラが浸透して無い時に.パワハラされて…人事の人から…契約更新の動向を聞かれた時に.部所では.辞めろオ-ラ-がありありだったんで.契約更新話の時に.じゃ~今日で.辞めます!ゆうたら…人事の人は.たじろんで…その会社は.その週一杯お世辞になりましたけど…今週一杯って…出来ますよ!
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>(サボり癖

と自分自身でわかっているんだから、改善すれば済む話じゃないの?
そんなことで辞めているようじゃ今後が思いやられる。
腹は立つかもしれないけど、未来の自分のためにも、続けるべきだと思うね。
バイトは給料をもらうだけじゃない。
人生勉強の場でもある。
いい勉強になったと受け止めて乗り越えることで、間違いなく自信につながるよ。
せっかくの機会を逃さないようにしよう。
どうしてもやめたいなら、法的には以下のような立て付けになっている。


法律的には、特に期間を定めて働いているのでなければ、退職届を出して2週間後には辞めることができると定められています。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_taisyokuhou. …
コンビニで(退職願ではなく)退職届を買ってきて、理由欄には「一身上の都合」とだけ書いて責任者に渡してください。
なにを言われたとしても2週間経ったら出勤する義務はなくなります。

どうしても辞めさせないと言われたら、「法律で辞める権利はあると思うので、労働基準監督署に相談してみますが、よろしいですか?」と言えば大体は解決するはず。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
手渡しでの退職届を受け取らない場合は、郵送で送っても構いません。また、内容証明郵便で送る方法もありますが、これは角が立ちますので最後の手段。
http://career-theory.net/letter-of-resignation-b …

以上のような方法がありますが、やはりお互い円満に解決するのが一番です。
辞めたい理由を(嘘も方便で)丁寧に伝えて、納得してもらった上で退職できるよう工夫してみてください。
ただ、人が足りないからなどと言われて、無理してズルズルと仕事を続ける必要はありません。
退職の意思を示してから2週間で退職できると法律が定めているのは、その2週間の間に雇用者側が替わりの人を見つけることを想定しているからです。
ただし、就業規則などで「一ヶ月前までに申し出る事」などと決めている会社もあるので、その場合は従う必要があります。
確認しておいてください。

また、民法第628条には以下の規定があります。
※当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。※

質問者さんの場合は、特に期間を定めているわけではないと思いますが、その場合でも適用可能な法律です。
ご自身に過失がない、つまり「やむを得ない事由」と認定されれば、2週間待たずに即刻退職も可能です。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
今一度考えてみたいと思います。

お礼日時:2019/02/13 14:09

今週中に辞める事は出来るのでしょうか?


それとも今月は嫌々行く事になるのでしょうか?
 ↑
いつまで働く、という期限は無いのでしょう。

なら、二週間前に辞めることを告げれば
それで法的にはOKです。

ただ、円満退職を望むなら、就業規則に
従った方がよいですね。

二週間を待たずに辞めれば、損害賠償請求
が可能になりますが、バイト相手にそこまでやる
企業はほとんどありません。

給与と損害を相殺することは労基法24条
違反になります。

従って損害賠償を払わなければ提訴しかありませんが、
そこまでやる企業は更に希です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就業規則を確認してみたいと思います。

お礼日時:2019/02/13 14:07

辞める一択なら


会社に聞くしかないです
会社の事情は他人にはわかりません

仕事はお手伝いではないので、
今週中にやめられない場合は
嫌々行くしかないですね

でも学校みたいに、友だちづきあいしなきゃいけないわけじゃないので、
割り切って、仕事さえやってればいいのですよ。お金の為です。
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この回答へのお礼

今日上の方と話してみたいと思います。もしすぐに辞められない場合は割り切って頑張る事にします。

お礼日時:2019/02/13 10:40

あなたが暇している間、誰かしら働いていると思うのです。

そういう人たちから見ると、たとえノルマを達成していても、良くは見えないと思います。

イジメじゃなく、注意なら、自分が出来ていなかったことを教えてもらったのだから、改善すれば解決です。

自分を歯車の1つと思って、
工場自体の効率アップのためにできることをやられてはどうでしょうか
工場が儲かれば給料も上がるかもしれません

報酬以上の仕事をしないという人は
仕事ぶりに応じて報酬が上がっていく
ということを忘れているのです
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この回答へのお礼

改善する為に努力するべきだと思うのですが、もう居づらいです…

お礼日時:2019/02/13 02:04

サボる前に、手伝える事を手伝う姿勢が、無くなっているのでは?声かけして、聞いた事ありますか?暇なら、上司に報告すれば、無駄なバイト

雇わなく、上司も気付くでしょうに………
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この回答へのお礼

確かにそういった姿勢が自分には欠けていました。人数も自分が入った時の3倍に増えていて最近バイトの募集を停止したみたいです。

お礼日時:2019/02/13 01:41

バイト先に聞きなさいよ

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