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首の病気で障害年金を申請予定ですが、書類作成に当たって、親身になって下さる先生を京阪神でご紹介頂けないでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆さん有難うございます。会社勤め38年目で、厚生年金を掛け続けています。2018年2月末初診、病名は頚椎症性神経根症と頸部脊柱管狭窄症の併発です。左手のしびれ・両手の筋力低下が1年経過した今も治りません。申請は2019年8月末と理解しています。京阪神の社労士2か所に問い合わせをしたところその程度の症状では3級もなかなか容易ではないので「親身になってくれる医者」が必要で、申請者の訴えをきちんと申請者目線で表現してくれる医師探しをして下さいと言われています。今の医師で良いと思いますが、こういう申請に慣れた医師をご存知ないか、力になって欲しいとお尋ねしたただけなのです。ゴーン氏が良い弁護士(無罪を勝ち取る正当な技術を持つ弁護士)を先日見つけたのと同じ意味合いになります。嘘を書いてくれる医師を探しているのではありません。経験豊富な医師を探しています。それが大事だと社労士は言うのです。

      補足日時:2019/02/17 23:52

A 回答 (10件)

状態を正直に書くという話なら、認定医でしたら誰でも大丈夫です。


忖度が欲しいという話でしたら、ご自分でお探しください。
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認定医、なんていう単語が出ている段階で、もう、まともな回答じゃあありません。


認定医であるかないかは関係ないですから。身体障害者福祉法指定医とごっちゃにしてますね。無関係です。
あと、医師よりも、障害年金独特のしくみに精通した社会保険労務士さんを見つけるようにすることもコツ。医師は意外と無知ですよ。書き方を知らない人もざらにいますし。
独特の決まり事があるんですよ、医療とはまた別に。そういうことに慣れてる社会保険労務士さんや年金事務所の人の力を借りることこそが大事なので、病気とか医療のことばかり見てしまうとだめです。
そうしないと、初診証明だの保険料納付要件だの障害認定基準だのと、いろいろ面倒くさくなりますしね。
ある決められた時点での診察(現時点とは限らない!!)がなければダメだったり、初診日のときの年金制度の違いによっちゃ障害があっても受けられなかったり。
自分の申し出と診断書が矛盾しててもだめですし、病気だから出る、っていうものでもないですし。
だいたいにして、治療進行中のときには出ませんし(病気と障害ってのは別物だから)。
そういうことをわかってて書類を作成してもらおうとしてるのかな?、って思いました。お医者さんばかり探してたってだめですよ。
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失礼しました、認定医ではなく指定医ですね。


身体障害の診断書は届け出を出して、指定された医師のみが、書くことができます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/techou/15s …
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指定医から診断書を書いていただく必要はありません。


回答 No.1 も No.3 も間違いです。
身体障害の診断書と障害年金の診断書は、全くの別物です。
したがって、回答 No.1 も No.3 も無意味です。とんでもない「無責任回答」です(怒)。

年金事務所から障害年金の診断書(障害部位などによって様式が細かく分かれています)を入手し、障害認定日(初診日から1年半後)から3か月内の実際の受診時の障害の状況(障害認定日現症という)を当時実際に診察した医師から書いてもらう、というのが鉄則です。
あるいは、請求日(窓口提出日のこと)の前3か月内の実際の受診時の障害の状況(こちら側は請求日現症という)を実際に診察した医師から書いてもらいます。
その上で、障害認定日現症もしくは請求日現症のどちらか又は両方の診断書を提出して、障害年金を請求することになります。
同時に、初診日時の証明(受診状況等証明書)も必要となるので、年金事務所から所定の様式を入手し、当時の初診医療機関に出向いて証明を取ってくる(診断書ではない!)、という必要もあります。
なお、いずれかが欠けてしまう場合は、年金事務所の指示により、代替の書類を用意したり、複数人からの第三者証明を取らなければいけなくなるなど、一気に複雑化します。

要は、認定医でも指定医でもなく、障害年金独自のしくみがあります。
医師の力だけではカバーしきれない部分も出てきてしまいます。
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だいたいにして、初診日がいつで、そのときに加入していた公的年金制度の種類が何々で‥‥っていうことがわかっていらっしゃるのかな?


初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの年金保険料の納付実績がこれこれこうなっていないといけない、っていう保険料納付要件(日本年金機構のホームページぐらいは見て下さいな)はわかっておられるのかな?

こういう質問をなさるぐらいだから、おそらくはわかってて質問されるんでしょうけど、身体障害者手帳などとはぜんぜん違って、「首の病気だから」なんてだけの理由で障害年金が申請できるほど甘くはないです。
まして、保険料納付要件なんてのは、医者とは関係ないですしね。
親身になってくれる先生、ってのが医者のことだとしたら、はっきり言って、医者だけを頼ってもムダです。

で、障害認定日のときの障害の様子をまず見る(No.4 に書かれてる障害認定日現症)。
障害年金独特の基準があって、ま、初診日のときに国民年金だけにしか入ってなかった人は、障害があってもかなり重い状態でないと1円も受けられない、なんていうラインもあります。
そうなると、その後重くなるまで請求を待たないといけない。基準に合致するまでは(同じく請求日現症)。

ってなわけで、親身になってくれる先生が・・・なんて言っている段階だと、どうも障害年金の独特なことをわかってないんじゃないか・医療のことだけしか考えてないんじゃないか、ってフシが感じられるんですね。
はっきり言ってそれじゃダメだし、何々病だから何々障害だからってだけで出るもんでもないし、親身に世話してもらえたら出るもんでもないし。
まして、身体障害者手帳とごっちゃにしちゃってる答えを真に受けてたら、ぜんぜんピントはずれだし。
もうちと自分でもちゃんと勉強してきなさいな!、って思います。正直なところ。
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こんにちは。


障害年金を請求される場合、医師に依頼する診断書、本人が記入する病歴・就労状況等申立書についてはその内容が、障害年金の受給の可否に大きく関与してくる書類だと思われます。そこで質問者様も親身になってくださる先生をお探しという事ですが、ここは別の視点で申し上げることも出来るのではないかという点で回答させていただきます。

社会保険労務士がという国家資格をご存知でしょうか。労務管理や年金を含む社会保険について書類作成の代理や申請書提出の代行などが行える国家資格です。近年、この社会保険労務士の中に、障害年金に特化して業務を行うものが出てきています。彼らは障害年金について多くの事例を扱い、特殊な事例や障害年金の診断書に多く目を通しているものと思われます。

このため、まず京阪神の障害年金の請求に特化した社会保険労務士事務所を探し、そこから病院なり医師なりについて聞いてみるという方法もあるかと思い回答しました。

それは、ご自分で作成される病歴・就労状況等証明書についても、本人自らが自分の障害について国民年金機構に具体的に伝えられる唯一の方法であり、診断書に劣らずまた診断書と相まって障害の全容を説明するものであるにもかかわらず、生活上の困難さについて十分な記載がない事例がみられれると伝え聞くからです。誰かの助言があればきっと違った記載になるのではないかという事です。

ただ、社会保険労務士に相談し年金請求手続きをすすめていくには、その者に報酬を払わなければならないという弱点があります。この点を除き、また質問者様との相性があえば、誠に都合の良い相談相手であり代理人であると思います。ご一考ください。


ネットで検索しますと京都で1か所サイトがありました。例として挙げておきます。もっと調べればたくさんあると思います。

京都障害年金相談センター
http://kyotoekimae-sr.com/


http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
社会保険労務士法(抄)

「(社会保険労務士の業務)

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。」
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不適切なアドバイスであり、不適切なご質問と思えます。


障害年金は認定基準に応じて判断されます、
それが、3級も難しいといわれるような状況を医師によってはまるで通るように書いてもらえるといったニュアンスはいただけません。
そうしたことはありえません。
そうしたことの目的のため、さがすというのは、根本的にあやまりでしょうね。
医師に対しても失礼です。
弁護士を探すのとはわけがちがいます。

また、ここで、医師探しというのも軽いですね。
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事情がわかりました。


社労士さんから受けたアドバイスは、はっきり言って、むちゃくちゃですね。不適切過ぎると思います。

3級そのものは、障害認定基準に照らしてもはなはだ認定困難であろう‥‥と。
しかし、それを、何やら医師のヒト筆でひっくり返せるようなニュアンスで、社労士はアドバイスした‥‥。

ほかの回答にもあるように、ありえません。
下手をすれば、虚偽の申請にもなりかねません。詐欺罪にもなってしまいますよ。違法行為になるんです。

ところが、こういった質問では「そういうことをしてもらいたいための医師を紹介して下さい」といった意味になってしまいます。
要は、お手盛りをしてくれるような医師を探しているんですが‥‥と。

そんな医師はおりません!
申し訳ありませんが、あなたの考え方は根本的に間違っています。

どこかのドラマのセリフではありませんが、「ならぬものはならないのです」。
それだけの話です。
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この回答へのお礼

誰がお手盛りと言ったのですか?
「正当な技術」と明記していますよ。
日本語解らないんですか?

お礼日時:2019/02/19 22:35

無罪を勝ち取る正当な技術?


弁護士ではないんですよ!医師も社会保険労務士も。あなたのほうが間違っていますよ。
あなたが医師や社会保険労務士を操作しよう・支配しようとしている、ということになるんですよ。失礼過ぎます!
No.7の方もおっしゃってますが。わけが違う。根本的に間違っています!
日本語がわからない? 失礼ですね!そっくりあなたにお返しします。話になりえしません(怒)。
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これは、回答者を責める質問者のほうが間違ってますなあ。


だいたいにして、3級すら現に難しいのに「まるで通るかのように書いてもらえる」とでもいうニュアンスで社労士があなたに伝えてる。そして、あなたはそれを「正当な技術」だと思い込んでる。
そうしたことは感心できることじゃないんですよ。そして、そういう社労士の言い分を「お手盛り」というんだし、そうしようとしてるあなたもお手盛りをしてもらおう、ってことなんですけどもね。

そうした技術ってありえないんですよ。
ほかの人から不正行為なんだ、ってこと言われてるでしょ?

3級も難しい、ってのは現実なんです。事実なんです。
なのに、そこをまるで通るかのように書いてもらう、ってのは事実に反することを書くということ。詐欺ですよ、それは。なぜそのことがわからない?
だからもそうしたことはありえないし、そうしたことの目的のために医師とかをさがす、ってのは、根本的にまちがってるんです。

冗談じゃない。
あなたにキレられた回答者さんがかわいそ過ぎます。
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