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「同性婚を認めないのは違憲」全国初の集団提訴へ 「婚姻の自由」侵害を主張
https://www.bengo4.com/internet/n_8931/
「差別を恐れカミングアウトできない人たちのためにも」 同性婚求め一斉提訴、原告の思い
https://www.bengo4.com/internet/n_9249/
NHK:「同性婚認められないのは憲法違反」同性婚めぐり初の集団訴訟
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190214/k10011 …

こちらのニュースを拝見しましたが、民法上では同性婚禁止の法文が見当たりません。
第七百三十一条から第七百四十一条が婚姻の条件だと思われますが、何も該当するようには思えません。
また、戸籍法には「夫婦」との文言はありますが、手続きに必要な事を定めてるだけであって、同性婚禁止のような条文が見当たりません。
具体的には同性婚禁止を定めている条文は何になるのでしょうか。

NHKのニュースでは、『民法や戸籍法には「夫婦」と記されていて』とあります。
行政が同性婚を認めてないものとして、法令上、同性婚禁止が定めていないとするならば、行政に求めるのは、法令違反によるものではないでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    民法には「夫婦」の記載は無いと思います。あるなら何条何項とお教え願います。
    戸籍法には「夫婦」の文言はありますが、同性婚禁止と成り得るような条文がわかりません。これも同様に何条何項でお教え頂きたいです。それとその理由もお願いします。
    恐れ入りますが、宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/16 00:06
  • 少し訂正します。民法では、婚姻の要件と考えられる第七百三十一条から第七百四十一条には「夫婦」の記載がないです。民法上同性婚禁止と解釈される部分とその理由をお教え願います。どうぞ宜しくお願い致します。

      補足日時:2019/02/16 00:16
  • うーん・・・

    >解釈ですね。・・・しかし、解釈ですから、まあどうにでも
    >なりますが。
    ・解釈の問題であれば、それを裁判で“法令”の条文解釈を争うのが普通ではないでしょうか。

    >憲法には「両性」とあり
    ・憲法に同性婚を認めない趣旨があるなら「憲法違反」での訴訟はやらないはずです。

    >民法には男女と
    ・民法には「男女」とは明記していません。

    >法律が何も言っていない、つまり空白と解釈
    >されるなら、行政の処分が適切でない、という
    ・そうであれば法律違反とするのが筋ではないでしょうか。

    >民法750条以下にゴロゴロと記載されています。
    ・これは訂正します。婚姻の要件とする第七百三十一条から第七百四十一条には「夫婦」の記載がないです。

    >禁止ではなく、異性婚を前提としており、同性婚は認めていない
    ・禁止でなかったら同性婚を認めてもおかしくないではないでしょうか。

    恐れ入りますが、ご確認願います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/16 06:01
  • うーん・・・

    整理して再投稿します。

      補足日時:2019/02/16 10:32

A 回答 (2件)

具体的には同性婚禁止を定めている条文は何になるのでしょうか。


 ↑
解釈ですね。
憲法には「両性」とあり、民法には男女と
ありますので、同性婚を認めていない趣旨だ、
と解する説が多いです。
しかし、解釈ですから、まあどうにでも
なりますが。



行政が同性婚を認めてないものとして、法令上、同性婚禁止が定めて
いないとするならば、行政に求めるのは、
法令違反によるものではないでしょうか。
 ↑
法律が認めていなければ、行政ではどうしようも
ありません。
法改正が必要になります。
法律が何も言っていない、つまり空白と解釈
されるなら、行政の処分が適切でない、という
主張になります。




民法には「夫婦」の記載は無いと思います
 ↑
ありますよ。
民法750条以下にゴロゴロと記載されて
います。
これをみても判るように、現行法は異性婚を前提に
しており、従って同性婚を
認めていない、と解釈されます。



民法上同性婚禁止と解釈される部分とその理由をお教え願います
 ↑
禁止ではなく、異性婚を前提としており、同性婚は認めていない
予定していない、ということです。
この回答への補足あり
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憲法


第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し
Article 24. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes

民法上も夫婦とは男女とすると解釈されています
この回答への補足あり
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