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フリーランスの確定申告で、質問がしたい事があります。

源泉徴収票にて、
支払金額 は税抜き金額が表示され、

別枠に
摘要 :消費税の額 
とあります。

この場合、確定申告の収入の欄には、
税抜の支払い金額+消費税の額+源泉徴収の金額を書けばよいのでしょうか??

お詳しい方何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (13件中11~13件)

報酬で、消費税が含まれているのでしょうか?



 その場合は、消費税込みの支払額に対して所得税が源泉徴収されますので、
  収入=(消費)税抜の支払い金額+消費税の額
です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

勿論、実際の支払いには消費税は含まれておりました。

しかし、クライアント様は、税抜き価格を確定申告の収入欄に
記入するとおっしゃられています、、。

そんな事あるのでしょうか、、??

お礼日時:2019/02/22 10:27

>源泉徴収票にて、支払金額 は税抜き金額が…


>別枠に摘要 :消費税の額とあります。…

本当に源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
ですか。
源泉徴収票に書かれるお金に消費税が関係することなどあり得ないですよ。

>フリーランスの確定申告で…

って、具体的にどんな仕事の形態ですか。

そもそもサラリーマンでなく個人事業者なのなら、源泉徴収などされないのが原則です。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

百歩譲って上記にある職種だとしたら、源泉徴収した証拠書類として法的に交付されるのは、源泉徴収票でなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
です。

その会社、間違っていますから返却してしまいましょう。
「支払調書」は給与の源泉徴収票と違って、確定申告に必須な資料ではありません。
なくても確定申告はできます。

>確定申告の収入の欄には、税抜の支払い金額+消費税の額+源泉徴収の金額を書けばよいの…

良いか悪いかでなく、免税事業者は税込会計しかしてはいけません。
売上も仕入や経費も全て税込金額で計上します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ついでに言っておくと、所得税 (源泉税) も引かれる前の数字が「売上」(収入) ね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お世話になります。

失礼致しました。
源泉徴収ではなく、支払調書でした。失礼いたしました、、。

支払い金額の欄に、税抜き金額が書かれており、
別枠に、消費税の金額のみが記入されています。

しかし、別の会社の支払調書は、支払い金額の欄に税込み金額が書かれています。

このような、別々の書き方のケースってあるのでしょうか、、?


確定申告の「売上」(収入) の欄には、税抜支払金額+消費税を記入すればいいのが
わかりました。

真に有難う御座います。

お礼日時:2019/02/21 21:36

こんにちは。



 源泉徴収票ということは給与所得ですか?
 給与は消費税が非課税ですが、その消費税は何に課税されているのでしょうか?

【国税庁 所得税の課税の対象とならないもの(不課税)の具体例】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

源泉徴収票でなく、支払調書でした、、。

ご回答真に有難うございました。

お礼日時:2019/03/13 06:32

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