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宅建の資格試験興味がありますが、来年からにした方がいいでしょうか?。。
来年から民放大改正で試験内容が大幅に変わると聞きました。
今から勉強して8ヶ月くらいありますが、テキストも買ってないし全くなんの資格がすらほぼ知らないほど無知です。

私は簿記三級に落ちた人なので一発合格は難しいと思っています。


試験内容変更後の来年に受けるほうがいいですか?

また、簿記の三級を受けたいのですが、それと並行すると簿記の試験優先になるので、
7月頃から宅建の勉強をすることになります。さすがにきびしいでしょうか?


みんな今年は絶対に合格すると言っていますが、
それは今まで勉強してきた人だからなのでしょうか?


新規で勉強する人は来年からの方がいいでしょうか?

それとも来年からの大改正でそんなに難易度が上がるんですか?

A 回答 (3件)

来年からの大改正と思われているようですが,実は改正民法の施行は始まっています。



すでに施行されているのは,自筆証書遺言の要件緩和についてです。これまで,自筆証書遺言はその全文を本人が自書する必要がありましたが,新・民法968条2項が2019年1月13日に施行されているため,財産目録部分については自筆ではなくても良いことになっています(具体的には http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html をご覧になってみてください)。

次に施行されるのは,2019年4月1日施行の,遺産分割に関する見直し,遺言制度に関する見直し,遺留分制度に関する見直し,相続の効力等に関する見直しと,相続人以外の者の貢献を考慮するための対応です。

その次の改正法施行は,2020年4月1日で,配偶者居住権と配偶者短期居住権が新たに始まります。

以上がいわゆる相続法改正( http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html )ですが,民法改正はこれだけではありません。その前に成立していた債権法改正( http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html )も,2020年4月1日に施行されます。

そして,2022年4月1日には成人年齢の引き下げ(とともに,女性の婚姻開始年齢の引き上げ)が行われます( http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html )。

試験に合格するには,このような改正法施行を踏まえた回答をしなければなりません。債権法改正については,これかで固定金利だった法定利息が変動金利になるという点等,単に条文がなかったものを規定するだけにとどまらない部分もあります。できれば2020年施行法の施行前に決めてしまいたいところだと思います。
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そうですね。


せっかく簿記を勉強しているのですから
そちらをとってから考えたらどうですか?
簿記は2級以上欲しいですね。

それから宅建の勉強をした方がいいと思います。
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難易度というより法律が変わるので設問想定が難しい、って事です。


まず簿記3級にきちんと受かってからチャレンジした方がいいですね、両方落ちたら自信もなくなりますしね。
私は簿記3級は1ヶ月勉強しただけで満点で受かりました。でも宅建は7ヵ月勉強して受かりましたがかなり危ういところでした。予備知識は多少宅建の方があったのですがそんな状態です。
たぶん質問者様の状態なら宅建の一発合格は難しいでしょうが、他人の言う事は聞き流して自分のペースで取り組みましょう
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