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確定申告について教えて下さい。
主人が個人事業主から、会社員に、昨年9月からなりました。
毎年、白色申告しております。
私は、パートで働いておりますが、
私の収入も、8月までのを記入すればよいのでしょうか?
それとも、一年間の収入でしょうか?
現在は、主人の扶養に入っております。
ご存知の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>私の収入も、8月までのを記入すれば…



主語を省かないで下さい。
誰の、何に記入するのですか。
夫の確定申告書に?

>現在は、主人の扶養に入っております…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

それで、夫が昨年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

それで、冒頭の質問に戻って、夫の確定申告書に書くか書かないかと聞いているのなら、あなたの昨年の所得が前述の配偶者控除または配偶者特別控除の範囲に収まっている場合のみ、昨年 1年分の合計を記入します。
年の途中で区切ったりしてはいけません。

また、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも枠外となるほど働いていたのなら、夫の確定申告にあなたのことなど書く場所は一切ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2019/02/22 22:52

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