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会社の積立金について。
皆の積立金を経理のおばちゃんが自分の名義の通帳にまとめて入れています。
明細は毎月、独自のWordで管理してるみたいですが。おかしくないですか?

A 回答 (8件)

会社の通帳はないの?作れるけどねぇ。

たぶん利息を貰おうってことなんだろうけど。進言してみたら?上司に。
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この回答へのお礼

面倒くさいのか理由が分からないんですけど、誰がいくら下ろしたとか通帳にえんぴつで手書きでメモってて。でも、経理さんにもし不幸とかあったら下ろせないんじゃないかなって。方法に不信しかないから積立やめようかなと。

お礼日時:2019/02/26 18:29

はじめまして、元総務事務担当者です。



会社の積立金とはどういう内容でしょうか?
皆の積立金ということですが、財形でしたら積立金は指定金融機関に預けなればなりません。
もし冠婚葬祭や親睦会的なもので、どのような管理をしようと法的には問題はないです。
収支が不明朗というのならば、それはそれで問題ですが。
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この回答へのお礼

個人の積立貯金です。
強制ではないのですが、個人が自由に積立金額を決めて、必要なときに経理さんが渡してくれるという自由なものなんですが。
いくら貯まってるかも提示がなく、自分で毎月メモをしておくしかありません。亡くなったりしたらおろせないのでは!?と怖くて仕方ないんです。

お礼日時:2019/02/26 18:40

個人ではない団体で通帳を作るって結構面倒で、団体の名前(○○社□□会など)と目的・会則・代表者を出さないといけない。

で、個人のハンコで作っちゃったら、代表者やハンコの人が変わるとハンコも替えなきゃいけないので、□□会のハンコを作ったりする。とうぜんそれはその積立金から出すわけで、微々たる金だけど。それを会員全員が集まって了承が要るんだな。そこまで時間をとるかどうかだね。
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この回答へのお礼

色々と大変なんですね…
ただ、1個人の積立なんですが、
おばちゃん名義の通帳に個人積立金を皆の分合算されて毎月入れられてるんです。

お礼日時:2019/02/26 18:43

何の積立金でしょうか?


会社員複数預託の共有金積み立てであれば、会社名義の口座が妥当です。
個人口座と言うならば、みんながその個人にお金を貸している、と言う状態です。
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この回答へのお礼

初めは社員旅行代として、各自自由に積立金額を設定していたんですが5年前に社員旅行がなくなり今は個人の定期貯金な感じになっています。おろしたい人はおばちゃんにゆってもらうんですけど一つにまとめてるのを入れたり引いたりをワンマンで毎月Wordで手打ち管理です。大丈夫かなぁと。

お礼日時:2019/02/26 18:47

No4です。

お礼拝見しました。

>初めは社員旅行代として、各自自由に積立金額を設定していたんですが5年前に社員旅行がなくなり今は個人の定期貯金な感じになっています。
>おろしたい人はおばちゃんにゆってもらうんですけど一つにまとめてるのを入れたり引いたりをワンマンで毎月Wordで手打ち管理です。大丈夫かなぁと。

なるほど、そういうことなんですね。
また、Wordというのもおかしい話だと思っていたのですが…

使い道が特定されていないのならば、どこかで早く全額を清算した方がよさそうですね。
おばちゃんがいなくなると、とたんにわけがわからなくなりますよ。
そしておばちゃんに万一のことがあれば、個人の口座である以上相続の対象になります。
上司もまきこんで、きっちりケジメを付けたほうが良いです。

がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
やっぱり怪しいですよね。
理由を付けて全額おろして自分で定期預金します。
積立も撤退します!

お礼日時:2019/02/26 19:06

社員旅行なくなって、使用目的がないのに・・・・・。


単なる惰性でつづけているなら、トラブルの元ですね、必要性がなしなら、やめるべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆さんの意見をきいて止める事にしました!

お礼日時:2019/02/26 19:07

おかしいです。


万が一 その方が 急死したりしたら、相続とか かなりややこしいことになります。
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この回答へのお礼

ですよね。
ズサン過ぎて怖いので止めますね。ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/26 20:20

> 会社の積立金について。


話しの流れから、任意の積立金と言うのは判りました。
労働基準法第18条には該当しない預金と言うことで回答を続けさせていただきます。

余計なことですが、これが労働基準法第18条に定める「社内預金」に該当した時には厳しい管理が必要となります。
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …


> 皆の積立金
積立金はどのような形で各人は支払っているのでしょうか?
1 給料から天引き
 原則として給料から私的な積立金等を天引きすることはできません[労働基準法違反]。
 例外として、次のものは給料から天引きできます。
 ①法律に「控除しても良いですよ」と定められている社会保険料や税金など
 ②労働協約[会社-労働組合]か労使書面協定[会社-労働者代表]を結び【内容に変更がない限り、1回結べばよい(期限がある場合は再度行う必要がある)】、そこに「〇〇の費用は控除します」と書いてあるもの

2 集金に回ってくる
 労基法ではそこまで管理していないので、方法としては問題なし


> おかしくないですか?
他の方と同じ意見です。
ご質問者様個人の行動としては、早々に全額引出をしてもらい、積み立てを止めましょう。
また、誰か音頭取りができる方にお願いして、この積み立てを続けるかどうかと、預金口座をどのような形で運用するのか等の意見を全員に聞いて、仕切り直した方が良いです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。決意が固まりました!

お礼日時:2019/02/27 22:46

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