
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>1500円の電柱敷地料収入を申告すべきですかね。
他の理由で確定申告をするのであれば申告すべきです。
電柱敷地料は土地を貸し与えることによる収入ですので不動産所得になります。
電柱敷地料が所得税非課税であったり源泉徴収されたりといった制度はありません。
不動産所得であれば固定資産税は経費として控除できます。
案分する面積ですが、間際は使えないこともあるので電柱そのものの面積より多少広めに見積もってもよいと思います。
>75円拾って交番に届けるか
いいえ、スーパーでお菓子を万引きするようなものです。
「自宅敷地内の電柱敷地料が少額の場合の取り扱いについての通達などないのかな。電柱移設などの工事費負担が生じた場合 貸不動産にかかるものなら経費になるだろうが 自宅は経費認定はないのに 電柱敷地料の所得申告はしなければならないのか。」と 皆さんに質問させていただきました。 何か通達とかないのですかね。
>多少広めに…
そうですよね。 それから 道路に面するか否かで不動産価格は大違いで 道路側の電柱は価格の高い部分を占めるのですから 単純な面積按分ではちょっと納得できませんよね。 (広大地の固定評価額が隣地に比べ 平米当りで7割ぐらいだったのに驚いたことがあります。道路に面しない部分は低価なのでしょう。)
No.2
- 回答日時:
>年金400万円未満収入で 医療費控除の申告を…
年金400万未満で確定申告をしない場合、国税に関して 20万以下の他の所得はだまっていれば良いですが、他の事由で確定申告をするからには、20万以下の所得もすべて申告しないといけません。
>不動産所得なら 電柱部分の土地の固定資産税が経費に…
一時所得でも雑所得でもなく、立派な不動産所得です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
「土地の貸付けに該当し非課税」は消費税の話で、所得税まで非課税ではありません。
>75円拾って交番に届けるか と…
同じような感覚で申告しておきましょう。
「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を作成しないといけませんが、きちんとやっておけばこの人は税法をよく勉強していると、税務署氏に好印象を持たれ、重箱の隅を突っつかれることがなくなりますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
電柱敷地使用料は、土地の貸付けに該当し非課税、となりますから、申告は不要です。
申告不要でもしたほうが良いか否かは、源泉税の有無とその種類によります。
所得税源泉であれば、総合課税計算で取りすぎ分の還付、
地方税源泉であれば、翌年度地方税から控除、
等がありますが、源泉が無い所得が申告不要の場合は、申告しないほう良いでしょう。
固定資産税は、事業経費であるか否かで、経費になるか否かが変わります。
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いろいろ ホームページを見たら「税務署へ問い合わせたが 最初は『何?それ?』との対応だった。貸家を買い増ししていったら電柱が沢山になって自販機より多い額になっている。固定資産税は経費なので不動産所得に入れている。」というのがありました。貸不動産部分なので 私の疑問の直接解決にはなりませんでしたが 「税務署の『何?それ?』という対応だった」という部分には興味があります年1500円位なので関心ないのでしょう。だから通達などないのでしょう。( 高額な固定資産税の物件を保有される方は高額所得者でしょうから「うちの土地に立っている電柱部分の固定資産税を按分すると2000円なので収入1500円で不動産所得赤字500円」なんて屁理屈を言う人はいないでしょうし )