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現在、商社で勤務しています。
売掛債権の回収では、「約束手形」がメインなのですが
時折、「為替手形」が混じります。
いつも疑問に感じていたのですが振り出された為替手形には、収入印紙が貼られていません。
収入印紙を貼付する印紙税義務は発生しないのでしょうか?約束手形では、普通無いケースですので教えて頂きたくお願い致します。

A 回答 (1件)

印紙税法では約束手形・為替手形の区別なく、手形には所定の金額の収入印紙を貼るように規定されています。



収入印紙は「手形を完成させた」者が納付します。約束手形では金額、期日などとともに振出人が署名した時点で手形として完成しますので、その時点で収入印紙を誰が納めるのかが明確です。

ところで為替手形の場合、(手形を振り出す)振出人と(お金を払う)引受人は一般的に異なります。お尋ねのケースでは振出人欄が未記入で、引受人欄のみに署名された手形のことではないかと思います。

本来は振出人が引受人を指定して手形を振り出し、それを引受人が署名した時点で印紙税の納付が行われるのですが、逆の順番に、つまり先に引受人が金額や期日とともに引き受けの署名をしてしまって、買掛金の決済に使うことがよくあります。

この方法ですと、まだ振り出し人が署名していない(手形が完成していない)ので、引受人は印紙税を納付しなくて良いのです。つまり、約束手形のような使い方をしながら印紙税の納付を他人に押し付けるという商行為が一般的に行われているのです。商売の力関係がそうさせているのだと思います。

もちろん、このケースでは振出人が署名した時点で、印紙税を納付しなければなりません。
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この回答へのお礼

すばらしいご回答ありがとうございました。
単方向でなく双方向的な動きがある「為替手形」ですが
多面的且つイレギュラーもご想定頂いた完璧な回答と思われます。商売の力関係、確かに仰るとおりかと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/27 09:45

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