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部下のAは職場のBばかりと一緒に昼食に行っており 職場のCとは全然一緒に昼食に行きません。
そこで、職場の調和の事を考えて、部下のAに「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、C
と一緒に昼食に行け。」と命じたのですが、いう事をききません。
それなら 減給制裁しようと思います。
つまり 「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、Cと一緒に昼食に行け。」という命令をきかなかったら 減給制裁をすると言い渡そうと思いますが、どうでしょう?
だいたい 職場のBもCも同じ条件が備わっている人間です。
職場のBは、この職場に所属している人間である。
職場のCは、この職場に所属している人間である。
上記のようにBもCも同じ条件が備わっている人間なんだから 「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、Cと一緒に昼食に行け。」という命令は、自然な事でしょう?

A 回答 (25件中1~10件)

「職場の調和の事を考えて」とおっしゃるなら


月一とかで部下全員が参加する昼食会を開くべきです。
特定の部下だけを見てはいけません。
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昼食時間が労働時間に含まれていて、対価が支払われているならありカモ

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釣り針が大きい

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昼食代を会社支給なら有っておかしくないが、自腹で食ってるなら余計なお世話

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そもそも食事休憩は職務出はなく会社や上司が指示命令を出すことが出来ず明らかな越権行為です。



何故部下では無く貴方が行かないの?

減給なんて論外で訴えられたら負けますよ。
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これ明らかにパワハラでしょ。


部下を制裁する前にあなたの誤った認識を変えた方がいいのでは

職場の調和を保ちたいのなら上司がいちいち介入する事じゃない。

そもそもCは一人で昼食をとりたいかもしれないのにあなたの勝手な思い込みを強制するものではない。
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> つまり 「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、Cと一緒に昼食に行け。

」という
> 命令をきかなかったら 減給制裁をすると言い渡そうと思いますが、どうでしょう?
次のようなロジックから、行わない方が会社の為です。
そんなこと無視してでも社内の規律と職場の調和を目指すのであれば、どうぞご自由に。

昼食と言うことは、通常は「休憩」に該当します。
  ↓
労基法第34条に「休憩」について定められていますが、その第3項に『使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。』と書かれている。
  ↓
よって、その命令は34条第3項に抵触すると考えます。
  ↓
結果、制裁の理由が『法に反した命令[社内規則、慣例]に従わない』という事になりますので、減給制裁は根拠のない賃金不払いとなります。
 https://tap-biz.jp/business/human-resource/1052484
 https://sharoshi-dokugaku.com/rest-periods-princ …
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そう言うのは業務命令できないし、減給も無理。


釣りじゃなくて本気でそう思ってるなら、救いようのない盆暗。
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総じて言えば、「有り得ない命令」で、ちょっと発想が理解できません。



まず、Aが制裁を不服として、労働問題に発展すれば、「完全にアウト」で、むしろ質問者さんが処罰対象になり得ますよ。
休憩時間は労働時間ではないので、従業員に命令したり管理下に置くことはできませんので。
従い、「Cと一緒に昼食に行け」と言う命令に、有効性が無いばかりか、命令すること自体が労基法違反です。
更に、それで制裁などしますと、もう完全にアウトです。

また、命令の仕方や内容にも、かなり問題があります。
AとBが同行動するのだから、Aにだけ命じると言うのも、公平性を欠いていますし。
「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて」と言うのも、A,Bの視点で言えば、「Bの排除を図る命令」「A,Bの関係を割く命令」と受け止められます。

言い換えれば、「Cも一緒に行ってやれ」的な発想が「自然な事」であって、なぜそうならないのか、不思議でなりません。
「職場の調和」どころか、「職場の秩序の崩壊」的な考え方かと思います。

Aの制裁などを考える以前に、質問者さん自らの、「管理者としての資質を向上させること」を考えるべきではありませんか?
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どうしてこんなツリに引っかかるんだろう。

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