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部下のAは職場のBばかりと一緒に昼食に行っており 職場のCとは全然一緒に昼食に行きません。
そこで、職場の調和の事を考えて、部下のAに「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、C
と一緒に昼食に行け。」と命じたのですが、いう事をききません。
それなら 減給制裁しようと思います。
つまり 「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、Cと一緒に昼食に行け。」という命令をきかなかったら 減給制裁をすると言い渡そうと思いますが、どうでしょう?
だいたい 職場のBもCも同じ条件が備わっている人間です。
職場のBは、この職場に所属している人間である。
職場のCは、この職場に所属している人間である。
上記のようにBもCも同じ条件が備わっている人間なんだから 「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、Cと一緒に昼食に行け。」という命令は、自然な事でしょう?

A 回答 (25件中11~20件)

そのA、B、Cってウチのハムスターだよね。


別々にヒマワリの種をあげてるが?
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まず、一言言わせてもらえば貴方は部下を統率する能力に欠けてます。

現状で業務に差し支えがないなら、放っておく事です。貴方がやろうとしている事は色々と問題になります。調和が取れないなら、貴方が率先しなければなりません。ランチタイムが無理なら、会社帰りに軽く誘ってみるとか、最も今の若い人は断って来るかも知れないけど、やることやらないでいきなり減給は無いよ。それにCが逆に断ってる可能性ありだし、その辺りを何の気無しにAかBに聞いてみたらどうですか?調和を取る前に個人の能力を上げるのが貴方の仕事の1つでしょう。
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昼食ということは 昼休み、休憩時間ですよね。

それに命令なんて”労働基準法違反”です。
減給制裁 って まぁ あなたの部下はかわいそうですね。 こんな人が上司とは。
私は監査の仕事もしていたので 労基法違反なんて真っ先に取り締まります。 減給処分されるのはあなたのほうでしょう。
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「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、Cと一緒に昼食に行け。


という命令をきかなかったら 減給制裁をすると
言い渡そうと思いますが、どうでしょう?
 ↑
法的には無理です。
やれば違法です。

職務命令権は、職務と合理的関係がある
範囲に限られます。

しかも、休憩時間はどうつかおうと自由です。
(労基法34条)

従って、その命令は違法、無効です。




上記のようにBもCも同じ条件が備わっている人間なんだから
「Bと一緒に昼食に行くのは一切止めて、Cと一緒に昼食に行け。」
という命令は、自然な事でしょう?
 ↑
行ってくれないか、というお願いなら自然ですが、
行け、という命令となると不自然です。
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実際のあなたがAなのかBなのかCなのかは知りたい

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まともに回答するのが、


バカらしい

制裁?
昼休みの事で?
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おはようございます。



そんな事で減給なんてしたら、労働基準法に違犯しますから 訴えられたら罰せられますよ。

それでも良いならご自由に。
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違犯ではなく違反の間違いでした。



訂正します。
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そんな命令、誰が従うと思いますか?



やったら、訴えられてあなたが負けます。
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頑張ってください

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