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4月からラウンダーの仕事をはじめます。
無知でお恥ずかしいのですが、質問させて下さい。

ダブルワークで扶養内で働く予定です。
主人の会社には108000円を3ヶ月続けて超えると、扶養から外れると言われています。

ラウンダーは時給1150円の6時間勤務です。
それ以外に、車両手当が1日1200円、通信費が1日300円、かかったガソリン代が会社規定で支給されますが、扶養内に抑える為にはこの全て合わせた合計が年間130万以内と言うことでしょうか?
それとも車両手当、通信費、ガソリン代は含まないのでしょうか?
詳しい方ぜひ教えて下さい。

A 回答 (2件)

>ダブルワークで扶養内で働く予定…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>主人の会社には108000円を3ヶ月続けて超えると…

2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分、特に事業食所得者に対する扱いなどは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

どこかの会社の URL を見ても、それがそのまま夫の会社に当てはまるわけでは決してありません。
ご注意下さい。

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3.給与 (家族手当) の話なら、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
夫の言うことを真摯に受け止めます。

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1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円 (収入 103万というの場都市伝説) 以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>車両手当が1日1200円、通信費が1日300円、かかったガソリン代が会社規定で支給…

すべて「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を計算する上での「売上」になります。

そのうえで、実際に掛かった車両関係の諸支払や電話代等を引き算した「事業所得」のま数字で、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取れるかどうか、またはどちらも取れないかが、1年が終わって後から決まります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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こんにちは。



 社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になれる要件は、加入されている社会保険によって違いますので最終的にはご主人の勤務先にお聞きいただく方が良いですが、一般的には収入には交通費も含めてすべての支払が含まれます。

>それ以外に、車両手当が1日1200円、通信費が1日300円、かかったガソリン代が会社規定で支給されますが、扶養内に抑える為にはこの全て合わせた合計が年間130万以内と言うことでしょうか?
それとも車両手当、通信費、ガソリン代は含まないのでしょうか?

 通常は、支給された金額全てが、被扶養者を判定する際の収入になります。

(参考)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
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