【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

大学時代に子供に送った教育資金や生活費を、子供が返還するとすれば
、贈与になりますか?年110万までで毎年に分散すれば問題ないですか?
200万を4年で分割しても、贈与にならないように申請はできますか?

A 回答 (2件)

>大学時代に子供に送った教育資金や生活費…



わざわざ「教育資金」とお書きなのは、非課税特例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
を申告したからですか。

そんな申告はしていないとしても、この時代に大学まで出すのは親の務めでもあり、常識的な額である限り、贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

しかしその逆は、親が普通に働けレ世代ならこの援助は必要ないわけで、当然に贈与税の対象なります。

何歳ぐらいの方か存じませんが、既に働けなくなっていて子供に生活費の面倒を見させるのなら、これは親子間の扶養義務であり、年に 110万を超えても贈与ではありません。

>年110万までで毎年に分散すれば…

意図的にやれば一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

親の介護で私も大変なので、子供の支援がほしいと思ってました。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/07 17:27

親から子への教育資金→贈与にならない


子から親への返済→単に借入の返済
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