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確定申告で譲渡損失の繰り越しをしたいのですが、
昨年は取引がありませんでしたが、年間取引報告書は必要でしょうか?
できれば明日税務署に行きたいのですが、報告書が手元にありません。
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

譲渡損失の繰り越しのためには、毎年確定申告が必要ですが、取引がない特定口座の年間取引報告書を税務署に提出する必要はありません。

当年は繰越損失との損益通算はやらないが、前年までの損失は翌年以降に繰り越したい、という意思表示になります。

つまり、昨年分は利益が出ていようが損失になっていようが、はたまたプラスマイナス0であろうが、全く取引がなかろうが、源泉徴収ありの特定口座であれば、取引報告書を出さないでも構わないのです。前年までの損失額は繰り越せます。
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この回答へのお礼

不要ということで安心しました。
そうだろうと思っていたものの、心配になってきたので助かりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2019/03/10 21:14

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