ダブルワークで質問です。
何も考えずにダブルワークしていました。
知り合いの事業主から「毎月の手取り額が3〜5万円なら所得上げなくていいから」と言う言葉を信じてやっていました。所得さえ上げなければ、本業にもバレないと簡単に考えていて…
結局、事業主は源泉を上げており、合わせて確定申告しました。
幸い、昨年は転職して源泉が2枚になっていたため、個人で確定申告したので、バレずにすみそうですが。
今年に入り辞めることを決意し、3月いっぱいではダブルワーク辞めることにしました。
けど、4月15日に給与の支給があり、31年度は3ヶ月で合計12万ぐらいになりそうです。
こんな場合、市民税と所得税はどうなりますか?
会社にバレる額になるんでしょうか?
怖くて落ち着きません…
ご存知の方、ご意見よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
源泉徴収が本業先と副業先の両方から上がってきたら、所轄の市町村では所得の多い先からまとめて、地方税を引くこととなっていますが、市町村税の窓口に相談して別けてもらうことができる場合があります。
つまり副業の方は納付書で納める形を取ってもらうのです。これは市町村によってやってくれるところとダメなところがあるので注意を。ダブルワークについての注意点についめもっと詳しく知りたければ次のサイトを参考にしてみてください。
http://wworkdx.seesaa.net/
No.5
- 回答日時:
何か誤解されているようです。
まず、所得税は何も関係ありません。
確定申告で過不足を納税、還付して
終わりです。
住民税について、給与所得は、
確定申告や住民税申告で
『自分で納付』を選んでも、
全て合算され、
今年の6月に本業の会社へ
『特別徴収税額決定通知書』が
送られてきて、本業の給与から
★合計の住民税が天引きされる
ことになります。
★他に選択肢はありません。
総務省からのお達しで、給与所得は
特別徴収するよう徹底されています。
その代わり、
『特別徴収税額決定通知書』が
会社経由できますが、
会社の担当者は中を見ることは
できないようになっています。
住民税は色々な要因で増減しますから
気にしないことです。
・住宅ローンを組んだり、
・投資で利益を得たり、
・ふるさと納税の申告をしたり
・配偶者控除や扶養控除が
取り消されたとか
・所得控除に間違いがあったとか
そんなことを細部に渡り調べるような
会社は、マイナンバー等で強化された
個人情報保護法に違反しており、
コンプライアンスに背くことに
なります。
繰り返しますが、副業自体に違法性
がないなら、気にしなくてよいです。
No.4
- 回答日時:
知り合いの事業主が「平成31年分 給与支払報告書」を市役所(町役場?)へ提出すると、会社にバレる恐れがあります。
しかし、給与総額が30万円以下ならば給与支払報告書を役所へ提出しなくて良いことになっています。
【根拠法令等】地方税法第317条の六第三項ただし書き
ですから事業主がこのことを知っていれば提出しないでしょうが、知らない場合は提出するかもしれません。たぶん知らないでしょうから、事業主に「地方税法第317条の六第三項ただし書き」を教えてあげて、給与支払報告書を役所へ提出しないように頼んでおきましょう。提出しなければ会社にバレません。
万が一、バレた場合は、給料から引かれる住民税が月額で1,000円くらい増えますが、所得税は増えません。
No.3
- 回答日時:
訂正と補足です。
書き間違いがありました。
(誤)「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は会社で保管しそれに基づき毎月、給与から住民税を「特別徴収」します。
↓
(正)「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」は会社で保管しそれに基づき毎月、給与から住民税を「特別徴収」します。
補足です。
昨年分(6月に貰われたと思います。)の「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」がお手元にあれば、秘匿の処理をされているか確認してみてください。秘匿されていれば、勤務先には副業は分かりません。お手元になければ、市町村に秘匿処理がされるのか確認して見られれば良いです。秘匿されるのが分かれば、心配事が減ります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 所得税は収入があった年に課税され、住民税はその翌年に課税されます。
(2) 給与所得の方は、勤務先が市町村に「給与支払報告書」を提出し、それをもとに「住民税」を計算し課税します。
(3) 給与所得については、市町村で「給与支払報告書」を合算のうえ住民税を計算し、勤務先に特別徴収額(給与天引き額)を「特別徴収税額決定通知書」により勤務先と本人に通知します。それに基づき、収入があった年の翌年の6月~翌年5月までに勤務先が特別徴収して市町村に納めます。
-----------------------------------------
>こんな場合、市民税と所得税はどうなりますか?
(1)のとおり、副業先の所得税については、支払い時に源泉徴収(給与天引き)されます。
住民税は、本業の収入と合わせて、翌年に課税されます。
>会社にバレる額になるんでしょうか?
(2)(3)のとおり、本業の収入と合わせて、翌年に課税されます。そして、「特別徴収税額決定通知書」により、市町村から本業の勤務先へ通知があり、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」が社員に配布され、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は会社で保管しそれに基づき毎月、給与から住民税を「特別徴収」します。
「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」には、本業と副業の収入が合算して記載されていますので、本業の収入以外の収入があることが分かります。
「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は、市町村によっては内容が分からないようにされている(シールで隠されていたり、圧着式になっていたりなど)場合と、何もそういう処理がされていない(つまりむき出しで容易に内容が分かる)場合があります。質問者さんのお住いの市町村が、前者ですと勤務先は内容が分かりませんが、後者ですと分かる可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
>こんな場合、市民税と所得税はどうなりますか…
所得税・・・あなたが確定申告書に記入したとおりです。あとからどうとかなるものではありません。
市県民税・・・確定申告の結果に基づき、新年度分の税額が決まります。
>会社にバレる額になるんでしょうか…
サラリーマンである限り、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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