A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>これは普通のことで知らない
>おかしいことなのかなと
>思ったりしているので
いいえ。そんなことをありません。
全くの謎ですよ!A^^;)
>最後のお給料なのですが、
ここがポイントではあります。
退職されるってことですか?
そのまま4月から同じ会社の正社員に
なるってことじゃないんですか?
退職する場合には、保険料の天引きが
1ヶ月遅れの後払いになっているため、
次の月の給料から引けないので、
2ヶ月分引くというのはあります。
来月、正社員としてリセットとなり、
★最初の給料からは、
★社会保険料は引かれない
ということになっているのかも
しれません。
そこをお確かめになればよろしいかと
思います。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
最後の給料から2カ月分の保険料が天引きされるのは変です。
事業主は、健康保険法第167条第1項の規定に依拠して、前月の健康保険料を当月に支給する給与から、従業員に無断で天引きすることができます。しかし、当月に支給する給与から天引きすることができる保険料は前月分だけであって、その他の月の保険料を従業員に無断で天引きすると、健康保険法違反になります。ですから、3月支給の給与からは2月の保険料しか引くことができません。
健康保険法第167条(保険料の源泉控除)
第1項「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」
第2項 以下、略
ですから質問者は、経理に対して、
「健康保険法第167条第1項により、給与から天引きすることができる保険料は1カ月分だけなのです。なぜ、2カ月分の保険料を天引きしたのですか」と抗議しましょう。そして、
「1カ月分を返して下さい!」と要求しましょう。
〔参考〕念のため、質問者の健康保険証の資格取得日を見て下さい。もし、資格取得日が平成30年8月10日なら、8月の保険料を、9月に支給する給与から天引きする、というやり方が、健康保険法第167条第1項に拠る正しいやり方です。そして平成31年3月20日に退職するのなら、2月の保険料だけを天引きするのが正しいです。
No.3
- 回答日時:
通常は前月の保険料が当月の給料から差引かれていますが、退職が月末の場合には前月分と当月分の保険料が差し引かれることがありますので、このケースでしょう。
例えば3月の給料では2月分の保険料が差し引かれていますが、3月末退職ですと3月の保険料も支払い対象になりますので、この分も差し引くのです。(3月30日退職なら月末退職ではないので支払対象外です)
多くの会社では締め日と給料日の設定があって、締め日以降の残業は退職後に清算され、これに含めて保険料も差し引かれることになります。ただしこの場合には実質マイナス(残業代より保険料のほうが多い)になることが多いです。
No.4
- 回答日時:
その通りです。
だから退職日は、3月31日でない方がいいです。退職日を3月30日か、それ以前の日付にしましょう。そうすれば、1カ月分の保険料(2月の保険料)だけで済むわけです。v(^^;
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