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裁判所から尋問の呼び出し状が来た場合、その指定された期日に必ず出ないといけないですか。
無断欠席はもっての他としても、仕事を理由に欠席だとか、他の期日に変更してもらう事は可能なのですか。

調停ではある程度こちらの都合も聞いてくれるようですが、裁判となると、そうはいきませんよね。

A 回答 (4件)

これは、口頭弁論のある訴訟ではないでしよう。


(「裁判になると」と言うことから、通常の裁判かも知れませんが)
民事再生法か破産ではないですか ?
それならば、「仕事があるため」の理由は理由になりません。
なお、通常の訴訟で「尋問の呼び出し状」と言うのはないです。
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都合が悪ければ変更できますよ

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本人尋問は「期日の延期申請」というのができますが、相応の理由が必要です。


例えば病気だからなどの理由で、診断書を添付して申請したりします。
仕事を理由にというのはあまり聞いたことがないですが、よほど如何しようも無い理由がある場合は、それを証明する書類などを添付して申請する形になります。
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裁判所から尋問の呼び出し状が来た場合は被告と原告の代理人(弁護士または検事と弁護士)同士でその日を決めているので変更できません。


無断欠席でなくとも、当日欠席すればその時点で貴方の敗訴とみなされます。
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