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同僚が自分の判断で上司に許可を取らずに別の人に仕事をやらせ、仕事中に負傷した場合

責任はその同僚にあり、治療費及び休職期間の保証を請求する事が出来ますか?
或いは裁判を起こして有罪にすることができますか?

因みに上司は何も知らないし聞いてないとします。

質問者からの補足コメント

  • ちえー、そいつのせいにして賠償金踏んだくってやろうと思ったのにざーんねん

      補足日時:2023/04/20 17:20

A 回答 (7件)

誰が命じたとか関係なく、勤務中の怪我は他の方も仰る通り労災認定されるはずです。

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会社を通さない仕事を遣れと命じられたのでしょうか。


だとしても勤務中の事であれば
個人的な賠償ではなく
労災が適用されると思います。
会社と上司間では別の責任追及が成されると思います。
分けて考えるべき案件ではないでしょうか。
上司( 会社 )と同僚
会社と主様
同僚と主様
夫々に課せられた義務や責任があると思いますので。
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業務上の負傷なので、個人的な悪意が無い場合は、


労災となり、責任は会社にあります。

社内的には、
先ずは、その業務自体を命じた上司の監督責任になります。
その業務を遂行中の安全確認を怠った、という責任です。
その同僚がその作業の資格者で、別な人に資格が無かった、
という場合は、その資格者の監督責任も問われます。

その負傷が重症であり、上司や同僚による会社懲罰に不満があれば、
また、会社の慰謝料だけでは不満がある、というならば、
民事訴訟で、会社、上司、同僚などに対して、
損害賠償等を請求する事ができます。
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その論理で行くと、脅しのような強制がないと、あなたも承諾したとおそらく取られるでしょうね。

聞いていなくても、会社内での業務ですので個人責任を問うのは難しいと思いますね。
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仕事中の怪我であれば、労災が適用されます。

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>責任はその同僚にあり、治療費及び休職期間の保証を請求する事が出来ますか?


>或いは裁判を起こして有罪にすることができますか?

出来ますけど、民事訴訟になるでしょう
着手金20万ほど用意して弁護士を探して訴訟の準備を行う必要があるでしょう

尚、有罪って言葉は刑事事件の罪状に当てはまらなければ無理です
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同僚からは命令とは言わないんじゃないですかね?会社組織での出来事なんですよね?



仕事の内容によるし、なんで同僚さんの個人の責任になるのですか?

業務内容外?
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この回答へのお礼

この仕事をやれ、は命令だろ。
そいつの勝手な判断だからそいつに責任が発生する
それがまかり通るなら上司という責任者は必要なくなる

まあ、何かあったら訴えを起こすわ

お礼日時:2023/04/20 12:34

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