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源泉徴収票について
源泉徴収票は、会社が自動的に時期になったら自宅に送られてくるものなのでしょうか?会社に取りに行かないといけないものなのでしょうか?自分から会社に言わないと出してくれないのでしょうか?

A 回答 (9件)

事業主が個人でも法人でも、年末調整を税理士に任せているところだとします。


処理をした税理士は事業主に源泉徴収票を「これは本人に交付してください」と渡します。
税理士から事業主へ手渡しの場合には、口頭で「本人にそれぞれ渡して」と指示ができますが、郵送してる場合にはこれができません。
受け取った事業主が「税理士からなにか来た」として開封もしてないとか、開封しても中身のうち本人へ交付する源泉徴収票があると知らずに、そのまま保管してしまうとか。

よくわかってない事業主は税理士に源泉徴収票発行を請求し、税理士から「もう作成して郵送してありますよ」と言われます。
事業主が、税理士から郵送をうけた源泉徴収票を探すのが面倒なので税理士に再作成を依頼することもあります。
税理士は大体が確定申告書の処理で大騒ぎしてるので、再作成も時間がかかります。

源泉徴収票が貰えないとして税務署に不交付届を出すやり方はありますが、実際には「源泉徴収義務者が源泉徴収票をもちこんでしまっている」ケースも多いようです。

税理士に任せてあるので、こちらは何もすることはないと決めつけて、手元に来た書類をそのままにしているというタイプの方です。
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12月の給料明細に入っている。

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こんにちは。



 既に、みなさんから回答がありますので、まとめのような回答になりますが…

 給与を支払った者(源泉徴収義務者)は、給与を受け取った者に「源泉徴収票」を交付する義務があります。ただし、言わないとくれないところもあります。

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>アルバイトなのに、個人事業主だからって言ってきて、発行してくれなかったら、どうしたら、よいのでしょうか?

 税務署に届け出てください。(たたし、税務署に言いつけることになりますから、アルバイト先との関係が悪くなるかもしれませんが…)

【源泉徴収票不交付の届出手続】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>申告時期を過ぎましたが大丈夫なのでしょうか?

 確定申告に使われるのですか?
 確定申告のうち還付申告は、確定申告の期間でなくても、収入があった年から5年以内であれば申告が出来ますので、一応、大丈夫ではあります。
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お返事ありがとうございます



尚更、所管の税務署に
相談した方が良いですよ

勤務先が個人事業だからと、
源泉徴収票を発行してくれない
確定申告が出来ません
と相談して下さい

税務署は動いてくれます

税務署の指導に、
従わない会社ありません
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お返事ありがとうございます



所管の税務署に相談する
税務署から指導が入ります

直接言わないで、
税務署から言って貰う方が良い

源泉徴収票原本は、
本来税務署に提出するモノ
確定申告に必要ですからね
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この回答へのお礼

申告時期を過ぎましたが大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2019/03/20 04:45

会社は発行が義務


一般的には年末
遅くても確定申告までに渡す

手渡し郵送まで規定ありません
求めても出さない場合
税務署から指導が入ります
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この回答へのお礼

アルバイトなのに、個人事業主だからって言ってきて、発行してくれなかったら、どうしたら、よいのでしょうか?

お礼日時:2019/03/20 04:26

>自動的に時期になったら自宅に送られてくる…



税法では、給与支払者に源泉徴収票の交付を義務づけてはいますが、郵送料を負担せよとまでは書かれていません。

だまっていても送ってきてくれる会社が少なからずあることは事実ですが、それはあくまでもその会社の自主的判断の結果です。
取りに来るまで放置していても、法に触れるわけではありません。
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この回答へのお礼

そうですよね。会社によりけりですよね。

お礼日時:2019/03/20 04:21

ください、と言わないと出してくれない会社もありますよ

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この回答へのお礼

自分で、どんどん確認して聞かないとダメってことですね。

お礼日時:2019/03/20 04:22

郵送で送られてきますよ

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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/20 03:22

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