No.1
- 回答日時:
>今は主人の扶養に私と子供二人入ってます…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>下の、「主たる給与から控除を受ける」「A.源泉控除対象配偶者」B.C〜…
今年1年が終わったとき、あなた自身が扶養控除や配偶者控除を取る予定はなければ、無記入で良いです。
予定が変わって、年末になったらやはり扶養控除や配偶者控除を取りたいということになれば、年末調整前に扶養控除等異動申告書を出し直すか、年を越してから自分で確定申告をすれば良いのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 というものですよね。
あなたに税制上の扶養親族等(所得税・住民税)がいない場合や、あなた自身が障害者等ではない場合には、小さく「‥‥以下の各欄に記入する必要はありません」と書かれているように、そこから下の欄に記入をする必要はありません。
あなたはご主人(配偶者)の税制上の扶養(正しくは「控除対象配偶者」といいます)から外れて自ら所得税を負担する(賃金から天引き[源泉徴収]されます)ため、この申告書を提出する必要があります。
意外と知られていないのですが、これを提出すると、税額表(甲欄)というものに基づいて源泉所得税の負担が軽くて済みます。
ところが、自身に扶養親族等がいない・自身が障害者等でもない‥‥からといって、未提出にしてしまうと、税額表(乙欄)というものに基づいて、源泉所得税の負担が一気に増えてしまいます。
ということで、A~Dのいずれにも記入する必要はなく、住民税に関する事項の欄も無記入でかまいません。
お子さんはご主人のほうの扶養親族等になるためです。
あなたの氏名・フリガナ・押印(三文判で可)・マイナンバー(個人番号。必須。)・住所など、一番上の欄だけを記入して提出なさって下さい。
参考 ‥‥ https://crowdsien.com/lab/?p=3424
No.3
- 回答日時:
>右上の名前とか住所とかの欄だけで
>いいのでしょうか?
はい。それで大丈夫です。
世帯主はご主人ですかね?
それなら、ご主人の氏名
それならあなたとの続柄は夫
一応、配偶者有無は『有』で。
★マイナンバーはどうするか?
よくご確認下さい。
マイナンバー通知カードのコピー
身分証のコピーを提出させて、
扶養控除等申告書には記入するな。
という所もあります。
>主たる給与から控除を受ける
★ここの記入は不要です。
しかし、ご主人の方の書類をどうする
かは、微妙です。
ご主人が会社で提出している
★『扶養控除等申告書』を修正するか
どうかです。
奥さんが4月から
週30時間、月120時間余りの
パート勤務だとすると、
今年12月までの奥さんの給与収入は
120万ぐらいですかね?
そうすると、所得は給与所得控除65万
を引いて、所得見積額は、
120万-65万=55万
となります。
『主人が』扶養控除等申告書で
A源泉控除対象配偶者
として、記入できる条件は
●所得85万以下、給与収入150万以下
なので、
●配偶者特別控除の申告はできるので
そこは誤解なきよう、ご留意下さい。
おそらく奥さんはパート先で社会保険
の加入となり、
★社会保険の扶養からは抜けることに
なるとは思いますけど。
とりあえず、いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
No.4
- 回答日時:
この申告書は、各年の初めに提出するものです(義務付けられています)。
その上で、通常は、その年の年末調整時に人事・労務担当者などからいったん返戻し、修正などがある場合には加筆などを求めるシステムになっています。
したがって、必ずしも確定申告などの必要はなく、一般には年末調整で足ります。
もちろん、その1年に何の修正・変更などもなければ、そのまま提出し、そこで完了します。
扶養‥‥といった場合には、社会保険上の扶養のこと(健康保険の被扶養者)も考えなければいけませんが、
これは、ご質問の申告書とはまた別です。
週30時間勤務であることから、あなた自ら、健康保険・厚生年金保険に加入することになるのではなかろうかと思います(そのように定められています。)。
すると、ご主人の健康保険の被扶養配偶者からは外れなければなりませんし、また、国民年金第3号被保険者(いわゆる「専業主婦である、サラリーマンの妻」)から国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)に変わります。
ご主人の健康保険のほうでは、被扶養配偶者から外れる旨の届出が必要です。
国民年金のほうは、厚生年金保険に加入した時点で第3号から外れます(原則、厚生年金保険加入の届出のみで可。就職先で行ないます。)。
社会保険のことに関してもお忘れなく。
No.5
- 回答日時:
回答3にある配偶者特別控除の件は盲点になります。
しかし、質問者さん(あなた)の申告書そのものとは、無関係です。なぜなら、あくまでもご主人に関してのことですから。
正直、このご質問じたいに対しては、回答3の配偶者特別控除の件は、いささか蛇足と言わざるを得ない、と思われます(そもそも、あなたの給与収入額の見通しについても、何の根拠もありませんので。)。
かえってややこしくなり、場合によっては誤解も招きかねませんので、ここでは、ご主人の配偶者特別控除については、いったん忘れていただきたいと思います。
それよりも、どのようにご自分の申告書を記入したら良いのか、ということだけをお考えになって下さい。
No.7
- 回答日時:
質問者が質問していないことをたくさん、ゴチャゴチャと書く回答者が多くて、読むのに疲れますね。
(>_<)扶養控除等申告書は、右上の名前とか住所とかの欄だけに記入すればいいです。
そのほかの、「主たる給与から控除を受ける」「A.源泉控除対象配偶者」B.C〜・・・などの欄は空白のまま提出すればいいですよ。
No.8
- 回答日時:
結論だけを答えれば良い、とは思いません。
なぜ「名前とか住所の欄」だけを書けば済むのか、最低限、その理由を示さなければ、わからないままで半信半疑で出すだけになってしまいます。
出す意味を知らなければ、かえって意味がないんです。
ごちゃごちゃと書く回答者、と言う言い方は非常に失礼だと思います。
この申告書は、タイトルのとおり、あなた自身に扶養親族等がいるかどうかということを示すもの。
ですが、いないのですから、扶養親族等に関する欄は書かなくてもいいわけです。
そのため、結局は、氏名や住所の欄だけを書けばいい。そういうことになります。
大事なのは、やっぱり、なぜ出す必要があるのか、どういう意味がある書類なのかということのほうです。
そういうことをちゃんと理解した上で「あっ、空欄でいいんだ!」って把握しないと、ただ結論だけを知っても意味がありません!
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/20 18:11
そうですね、確かに、なんのために出すかとか理解しないと、一生自分でかけないですね^^;
もっと理解を深めないと!と思いました。ありがとうございました。
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