アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

パーキンソン病で1種3級の身体障害者です。障害者年金の受給申請を検討しています。(年金事務所に相談済。可能性はあるようなので。)初診の書面を取ろうとしたところ、担当医師は退職していました。別の医師が記入してくれるようですが、その際、注意すべき事項はありますか?

A 回答 (2件)

2点あります。


少々長文になってしまいますので、恐縮ですが、お気をつけてお読みいただますと幸いです。

初診の証明、ということであれば、受診状況等証明書のことではないでしょうか。
診断書とは違いますので、1年半以上うんぬんということとはまた別の話で、回答1は必ずしも正しい内容ではありません。
受診状況等申立書の⑩で該当番号1「診療録より記載したものです」に◯を付けていただき、初診時医療機関で別の医師から証明をしていただければ足ります。
医療機関が管理している診療録の証明書、という位置付けです。
したがって、実際に診察していない医師でも書類を作成できます。

これに対し、障害認定日(初診日から1年半が経ったとき)や請求日直近の障害状態を記入する年金用診断書の場合は、上記の受診状況等証明書とは違います。
原則、医師法第20条による診断書となるので、実際に診察した医師でなければ作成できません。
そのため、別の医師に作成を依頼せざるを得ないときは、診断書下欄の「上記のとおり、診断します」の箇所に線を引いて抹消していただいたのち、「上記のとおり、診療録に記載されてあることを証明します」と訂正文を書き加えてもらいます(必須)。
訂正箇所には、代理となる別の医師の個人印を押印してもらって下さい(抹消線の上に)。
それによって、医療機関が管理している診療録の証明書、といった位置付けに変わるため、先ほど申し上げた受診状況等申立書と同様、実際に診察していない医師でも書類を作成できます。

質問なさっている書類は、受診状況等証明書のことでしょうか? それとも年金用診断書のことでしょうか?
その違いをまず認識していただき、上述のとおり、正しい対応をなさって下さい。

なお、初診時医療機関と障害認定日時点の受診医療機関とが同じ場合は、受診状況等証明書の添付を省略することも可能で、年金用診断書において初診年月日を明確に示すことで足ります。
ただし、その場合であっても、実際に診察した医師とは別の医師に書類を作成してもらうときは、上述の内容のとおりです。

本来は、年金事務所から詳細を説明していただくべき事項でもあります。
さらに疑問などが生じた場合は、ネットで質問なさるよりも、年金事務所にお尋ねになるようにして下さい。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

受診状況の方です。ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/23 12:01

特にはないと思いますよ。


初診の証明は、現在の障害の状況に至る原因の病気が1年半以上経っているかを確認するためのものですから、カルテに基づいて書くだけなので、担当医師がいなくても大丈夫なはずです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!