10秒目をつむったら…

契約後、入居までの間に、賃主が不動産会社や契約した借主(この場合私)に許可なく勝手に部屋を工事した場合、借主は強く意義を申し立てて良いですか。

一人暮らしを始めるため部屋を見に行き、気に入ったので契約しました。
お風呂にゆっくり入りたかったので、お風呂場に洗面台もなく、トイレも別のタイプです。
入居日を1ヶ月先に設定し、その間に荷物をまとめたり必要な物を買ったりの準備をしていました。

もうすぐ入居日というところで、不動産会社から連絡。
「賃主が不動産会社に連絡なく、お風呂場に洗面台を取り付けてしまいました。」と。
もともとお風呂場に洗面台がないから入居を決めたようなものなので、個人的にすごく困ってます。
取り外すことができない、と不動産会社には言われてしまったのですが、貸主に直接話をして、「見に行った状態の部屋だから契約した」と強気に言いたいのですが、貸主は良かれと思ってらしく、また、貸主と関係が悪くなるのは避けるべきとは思っているので悩んでます。

この場合は取り外しの工事を貸主に頼むことができるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

非常に判断の難しいケースですね。




私の考えとして、結論を先に言うと、

異議を申し立てるのは難しい。そのままあきらめるか、貸主との話し合いによって合意解約(無償が理想)にもっていく。

といったところかなと思います。


まず「洗面台を付ける」ことの一般的かつ客観的な評価を考えると、このこと自体が「悪い事」であるとは考えづらい。
部屋に新しい機能を備え付けた訳で、費用も貸主が全て負担しています。

次に「お風呂場に洗面台がないから入居を決めたようなもの」ということが客観的に想定されうる事かどうかを考えると、
これはかなり主観的なものであって、多くの人がそう思うであろう、あるいは重要視するポイントとは簡単には予想できません。
例えば知らないうちにバストイレの物件が3点ユニットバスに変わってしまうとか、洋室だった部屋を和室に変えてしまうとかであれば、
貸主の契約する意思に大きく影響する事が容易に予想できますが。

それを踏まえた上で、今回、貸主がした工事が契約に違反するものであったのかどうかを考えてみると、
それもちょっと難しいだろうと思います。
通常であれば「風呂に洗面台を付けない」と契約上、明確に合意していることは無いだろうからです。
違反になり得るとすれば、契約にあたり「お風呂場に洗面台がないから入居を決めた」と
貸主側に対して明確に表明している事が必要でしょう。

そうでもなければ、借主は「お風呂場に洗面台がないから入居を決めた」と想像するのはまず無理です。
かといって現実問題として、借主側に言わなかった落ち度があるのかといえば、それも厳しすぎる事だとは思いますけどね。

また今回のケースで仲介業者に責任を求めるというのもやはり酷な話でしょう。


他の方の回答にある通り、よかれと思って洗面台を付けた貸主に取り外しをさせるのは客観的に考えて無理ですし、
貸主との関係を悪くしないというのも当然難しい事です。

となると現実的な選択肢は最初に書いた通り、あきらめるか、貸主との合意解約になるのかなと思います。


なおこういった問題では、事実に対する客観的な評価が大切な要素だと考えるため、私はこの様に判断しました。
今回のようなケースは、スパッと法的な結論は出しにくいと思いますので、1つの意見にすぎないと申し上げておきます。

うまく解決する事をお祈りします。
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。
取り外しは難しい、との回答が多かったのですが、元より部屋探しの条件に「洗面台のない風呂場」を提示し、不動産側と一緒に探しておりましたので、不動産側から貸主に話がいき、納得していただいた上で取り外しをしてもらえることになりました。
ビス止めしてあるため、穴を埋めたあとは残るとのことでしたが、こちらも承知の上です。

不動産側も、今回のように内見し契約したあとに、話もなくあとから工事をする、というのは今までに無いケースだそうです。

新年度からの新生活が無事にスタートできそうです、皆様ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/26 15:53

>入居までの間に、賃主が不動産会社や契約した借主(この場合私)に許可なく勝手に部屋を工事した場合、借主は強く意義を申し立てて良いですか。



内見後で契約済みなら強く異議の申し立てはできる・・・

ただね。

>この場合は取り外しの工事を貸主に頼むことができるのでしょうか。

頼むことは可能です。ただし、家主は良かれと思ってやっている以上、まず間違いなく取り外しには応じない。
当たり前だよね。金かけて「良かれと思って設備を付けた」のに、それをさらに金をかけて外すことは(多分)絶対にしない。


貸主が洗面台の撤去に応じないとして、どのような落とし前を付けさせたいのかよく考えてから行動したほうがいい。
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この回答へのお礼

不動産屋と部屋探しの際に「洗面台が無い風呂場」という条件で探していたので、不動産側から先に話をしてくださり、外していただけることになりました。
貸主も納得しているようで、この件で貸主との関係が悪くなる、ということにはならないと不動産側は言っていたので、ひとまずは、というところです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/26 15:49

話合いはじゅうぶん可能だろうと思います。




>見に行った状態の部屋だから契約した

貴方に限らず、多くの方がそうだと思います。

一般的には内見の際に、お風呂場を改装するので洗面台が付く予定です。
クロスや畳は張替えます。

というような事を伝えるのが普通です。

クロスや畳が張替えられてても文句を言う人はいないと思いますが・・・


交渉の余地はあるものの、取り外し工事は不可能かと思います。


貸主側の責による契約解除が妥当な線かと思います。

後は家賃の値引交渉くらいでしょうか?

不動産会社にはすぐに代替えの部屋を提案させる程度かな?


取り外し工事は配管等の孔も埋めなくてはいけないと思いますので現実的な案では無いと思います。
無理だろうと思いまがら言ってみるのは悪く無い。
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この回答へのお礼

不動産屋と部屋探しの際に「洗面台が無い風呂場」という条件で探していたので、不動産側から先に話をしてくださり、外していただけることになりました。
不動産側も今回のような、話もなく契約の決まった部屋になにかを新しく取り付けたり工事したりするケースはほぼ無いとのことでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/26 15:46

貸主の不手際なので契約時の状態に戻すか、契約解除かどちらかにせよと主張できます。

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この回答へのお礼

不動産屋と部屋探しの際に「洗面台が無い風呂場」という条件で探していたので、不動産側から先に話をしてくださり、外していただけることになりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/26 15:44

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