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先日、私が利用するクリーニング店で会員証を作るとき、氏名、ご自宅住所、電話番号と記入する欄があり、住所や電話番号は、近いうちに引っ越しをする予定もあり、自宅ではなく、勤務先の住所と電話番号を記入しました。

質問です。
ある法律関係者は、この行為について、名義を偽っていないため「私文書偽造罪」は成立しないと言いますが、他の犯罪になる触れる可能性や、民事面でも問題になる恐れはありませんか?
法律に詳しい方、よろしくお願いします

A 回答 (2件)

罪や損害になるか、ならないか、は


それが、どういった他人の迷惑に
発展するかどうか、他人に危害が
加わるかどうかの可能性によるもの
であり、その可能性が高かったり、
実際に発生した場合に、争われること
であって、無限大の可能性があります。

質問の例でいけば、
クリーニング店の会員証のシステム
なんて何が『キー』になっているか
ご存知ですか?

電話番号なんですよ。

つまり、会社の電話番号を使って
しまうと、会社の電話番号=会員
となってしまうわけです。

ここから考えられ、想定できる
迷惑行為や悪意ある行為は…

①会社はそのクリーニング店の
 会員になることができなくなる
 おそれがある。

②クリーニング店が洗濯物などの
 支障があって連絡をとる時に
 個人宛に連絡したが、間違い電話
 と誤解される等して、連絡がとれず
 納期が守れない等で、問題になる
 可能性がある。

③逆にその会員証を利用して、
 同僚の洗濯物を出したり、
 割引セールなどの期間中に集中して、
 複数の社員分の洗濯物を大量に出し
 不当な利を得る。

このように、思わぬトラブルに発展
したり、発生したりする可能性は、
いくらでもあるわけです。

そうした思わぬトラブルが発生した
時にどういった罪に問われるかとか、
民事で損害賠償請求されるとかは、
未知数です。

それは、会員証の連絡先を偽った
場合に限らないと思われますが、
トラブルに発展するリスクは、
多少上がるといったことはあると
思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/03/26 14:19

実質主義では私文書偽造の可能性が残されている気がする。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/03/26 14:20

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