1つだけ過去を変えられるとしたら?

相続税について教えてください。
配偶者と子(が2人)が相続する場合、配偶者が1/2、子が各1/4が法定相続の割合と認識しています。
これを子は各2/1、配偶者は0という分配にした場合、配偶者が相続できる1/2を、子に各1/4ずつ贈与したという解釈で、贈与税の対象になるのでしょうか?
配偶者が死去した際に、再度相続の手続きをするのも面倒なため、一気に手続きできないかと思い質問しています。詳しい方回答お願いします。

A 回答 (6件)

>贈与税の対象になるのでしょうか?


いいえ。相続税です。

相続税の計算の仕方は、
例えば、計算しやすく相続財産が
5200万あったとしましょう。
基礎控除は、
法定相続人の配偶者と子2人で
3000万+600万×法定相続人数3人
=4800万
となります。

5200万-基礎控除4800万=400万
に対して、相続税が課せられます。
その時に法定相続の配分に従って
課税されます。
配偶者400万×1/2=200万
子1 400万×1/4=100万
子2 400万×1/4=100万
のそれぞれに相続税の課税となり、
配偶者200万×10%=20万
子1 100万×10%=10万
子2 100万×10%=10万
の合計40万が相続税となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

この相続税を相続財産の配分に
従って課税することになります。

ご質問のように相続する場合、
   配分 相続額 相続税
配偶者0   0   0
子1 1/2 2600万 20万
子2 1/2 2600万 20万
となります。

しかし法定相続の配分どおりだと
   配分 相続額 相続税
配偶者1/2 2600万 0★
子1 1/4 1300万 10万
子1 1/4 1300万 10万
となります。

配偶者の相続税が0★なのは、
『配偶者の税額軽減』があり、
1.6億まで相続税がかからない
という制度があるからです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

その後、配偶者が亡くなった時
(2次相続と言います)に
配偶者に他に相続財産がなく、
配偶者から子へ2600万が
そのまま相続されたとすると、
基礎控除は、
法定相続人子2人で
3000万+600万×法定相続人数2人
=4200万
あるので、
2600万-4200万≦0
となり、相続税は0となります。

つまり、このケースでは、
★相続税は半分で済むわけです。

この例より相続財産が多い場合、
『配偶者の税額軽減』の制度により、
もっと節税効果があると考えて下さい。

相続は相続税の手続きだけでは
ありません。
配偶者に財産が全くない状況では、
その後の何か起こると問題が発生する
可能性があり、却って面倒なことに
なりかねません。

そのあたりをふまえてご検討下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに 2次相続時には相続税がトータルでマイナスになることは理解できました。
総合的に再度検討してみます。

お礼日時:2019/03/26 21:02

こんにちは。



>これを子は各2/1、配偶者は0という分配にした場合、配偶者が相続できる1/2を、子に各1/4ずつ贈与したという解釈で、贈与税の対象になるのでしょうか?

 遺産分割協議で法定相続と違う割合での相続を決められても、贈与とはなりません。
 ただし、相続税が課税されるだけの財産がある場合、配偶者の相続分をゼロにすると配偶者控除(※)が使えませんので、次の相続とのトータルでは相続税が高く付く場合があり得ますので、ご留意が必要です。

 (※) 次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
   ・1億6千万円
   ・配偶者の法定相続分相当額

【国税庁 配偶者の税額の軽減】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>配偶者が死去した際に、再度相続の手続きをするのも面倒なため、一気に手続きできないかと思い質問しています。

 不動産の登記が一度で済むなどメリットがありますので、出来るだけ不動産を子が相続し、金銭を配偶者が相続するという方法で、なおかつ、二回の相続税ができるだけ安くで済むように検討されると良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
総合的に当方にとってどの場合が一番適しているのか、再度検討してみます。

お礼日時:2019/03/26 21:03

贈与税の対象になることはありません!



ただ、面倒という理由だけで配偶者の取り分をゼロにすると、二次相続分と合わせたトータルでは相続税が高くなってしまう可能性も出てきます。
遺産額と遺産の種類(不動産など分割しづらいものの有無など)によって、相続税額のシミュレーションをしてみるのも手だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
HowTo本、Web検索しても、当方の疑問については明確な回答を見つけることは出来ませんでした。再度当方の場合で最適な方法を検討してみます。

お礼日時:2019/03/26 21:07

>配偶者が1/2、子が各1/4が法定相続の割合と認識して…



それは、相続人同士でもめた場合はこのようにしなさいという単なる目安に過ぎず、もめなければどのような分け方をしようとかまいません。

>子に各1/4ずつ贈与したという解釈で、贈与税の対象になるのでしょうか…

それは、いったん法定割合どおりに銀行預金や不動産の登記などの相続手続きが完了した後、考えを改めて配分し直して場合の話です。

最初から配偶者は 0 で相続手続きが完了させたのなら、もともと配偶者は何ももらっていないのですから、あげる (贈与する) ものも何もありません。

>配偶者が死去した際に、再度相続の手続きをするのも面倒なため、一気に…

配偶者がそれで良いといっているのなら、どうぞそのようにしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
手続き終了前であれば、相続税となること理解しました。

お礼日時:2019/03/26 21:09

なりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当方の場合の最適な場合を検討します。

お礼日時:2019/03/26 21:10

遺産分割協議が法定相続分と異なっている場合に、法定相続分との差が贈与となることはありません。


配偶者の相続分がゼロで子が二分の1ずつ相続しても、ご質問のような「配偶者から子への贈与」とはなりません。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
2次相続にかかる金額についても検討し進めたいと思います。

お礼日時:2019/03/26 21:12

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