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取引先から、「¥150,000のうち¥30,000を売掛金と相殺をお願いします。残金の¥120,000は振込にてお支払いします。後日領収証を送付致しますので領収証の
発行をお願いします。」と言付けがあり、本日振込がありました。領収証はまだきておりません。

この場合、うちが発行する領収証は金額¥30,000で、但し書きのところは「売掛金と相殺」で良いのでしょうか。
また、日付はいつにするべきでしょうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 12万だけを領収証に記入すると、相殺したかどうか分からないと思うのですが、それでも良いのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/26 04:28

A 回答 (4件)

AはBに売掛金15万円をもつ。


BはAに売掛金3万円を持つ。

AはBに12万円を振り込んだ(3月5日とする)。
BはAに「当社Bが貴社Aに有する売掛金3万円は、貴社Aが当社Bに有する売掛金と相殺しました」という相殺通知を3月5日付けで作成し送付する。

AもBも、この相殺通知によって、仕訳を起こす。

なおAは12万円を口座振り込みをしてるので、その記録が領収書。
改めてBが12万円を受け取った領収書の発行はしない。
差額3万円については相殺してるので領収書の発行はない。
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こんにちは。



 一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収証」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については記載金額には当たらないものとして取り扱われることになり、実際に支払われた金額が印紙税の対象となります。

【国税庁 相殺した場合の領収書】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/7126.htm

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>この場合、うちが発行する領収証は金額¥30,000で、但し書きのところは「売掛金と相殺」で良いのでしょうか。

 金額は¥150,000で、但し書きのところは「うち¥30,000は売掛金と相殺」でよいと思います。

>また、日付はいつにするべきでしょうか?

 振込日でよいと思います。
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>うちが発行する領収証は金額¥30,000で、



違います。実際に受け取る12万円です。

>日付はいつにするべきでしょうか?

先方と話し合ってください。
この回答への補足あり
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>領収証は金額¥30,000で、但し書きのところは「売掛金と相殺」で…



どうぞ。

>日付はいつにするべき…

残金の¥120,000が振込まれた日。
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