No.1
- 回答日時:
法的な回答としては、所有権を取得するまではその土地や建物は前所有者(今回の場合はおそらく債務者)のものになっていますので、かってに利用すれば不法行為になります。
刑法では住居侵入罪などが該当する可能性もあります。
また、場合によっては立ち退き請求を受ける場合もありえます。
いくら空き地、落札後の物権といえども、所有権やその他の不動産を使用する権限がなければ不法行為になりますので、ご注意ください。
・・・という事は、言い替えると、
「(債務者にいくらかでも支払って)
債務者の了解を得れば利用可能」
という事でしょうか?
債務者にとっては「1円の利益も得られない」
と思っていたものから、いくらか(何千円でも)
の収入があるとなると喜んで了解するでしょうね。
そんな事をしたら、債権者から文句は言われない
ものでしょうか?
No.2
- 回答日時:
#1です。
お礼の中の「債務者に賃料を支払って・・・」について。このようなことになってもその賃料は法定果実ということになり、債権者が取得できることになっています。(民法371条などを参照)
したがって、債務者としては受け取ることができない金銭になってしまいますので意味がないかと・・・。
また、無償での賃貸についてはなんともいえませんが債権者が不当だとすれば、なんらかのトラブルになる可能性はあります。(現実的にはそこまではないと思いますが。。。こればっかりは債権者の意思がわからないのでわからないですね)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
タイトルで「競売物件の落札後」とありますし、本文で「残金を入金前」とありますので、その時期は売却許可決定後で代金納付前のようです。
それならば文句を言う人(異議申立人)は所有者です。債権者も考えられますが、売却許可があったなら「物件の価値を下げる」ことにはならないので、異議の利益はないと思います。
所有者が承諾すれば、それが有償であろうと無償であろうとかまいません。
この回答への補足
この件、結局、落札できませんでした。
ちなみに、自分が入札した値段より、
5~10%高い値段で落札されたのなら
悔しくも思ったでしょうが、2倍以上の
値段で落札されたので呆れ返りました。
なるほど、登記簿上の所有者(債務者)に
了解を得れば問題はないという事ですね。
まだ、落札できた訳ではないですが
(開札は12月1日)落札できたら、
早く使いたいので、こんな質問をして
みました。
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