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入社時の誓約書の身元保証人について

もし親以外(親戚など)に保証人になってもらわなければならない場合、その誓約書に注意書きなどありますよね?
会社で口頭でしか説明されない場合も有るのでしょうか?

会社から何も言われず誓約書にも何も書かれていない場合は親のサインでいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

私は保証人に連絡はこなかったですが、


普通は氏名・職業・続き柄ではないでしょうか?
私は新卒のときは父と叔父でしたが、
二人とも日本に法人がない海外会社だったので、説明求められたら面倒くさい。
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民法の規定で、保証契約は書面でしなければ効力を発しないとされています。


ですので、保証にかかる事柄で書面に書かれていないことは考える必要はありません。
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NO1さんの言う通りだと思いますが・普通二人の保証人を着ける事が多いです‼親と親類縁者とか


責任能力の無い人は選べませんが・説明書が付いて来るのが普通です!
会社に入って悪い事をした(遣込みをした?)場合・本人が出来ない時には保証人に行きますし
保証人にも連絡が行きます(普通)普通に努めてれば何事も無い訳で・ア良い事をしても保証人に行くと思う!
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>親のサインでいいのでしょうか?


通常、子供が就職する際の身元保証人は親ですから何ら問題ありません。
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「口頭でしか説明されない」というのは考えられません。


何かの時に「言った、言わない」で揉めること必至ですから。
キチンと文書にして残した上でサインを求めます。

親だろうが親以外だろうが同じです。
誓約書の内容に対して責任を負うのですから。
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