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失業保険の給付制限について!

待機期間の7日間はなんもしてはいけないのは認識してます。
自己都合なのでこの3ヶ月間は給付制限かかるのですが、週20時間以上で働きたいです。生活が厳しいので。


失業認定日に雇用保険に加入してると就職してるとみなされ失業保険が受け取れないらしいです。

失業保険の手続き→待機7日→給付制限3ヶ月
この期間の間に失業保険の説明会と、第一回の認定日が説明会の3週間後?くらいにあると思います。
次の認定日が3ヶ月の給付制限後なので
第一回の認定日の後に働ける(次の認定日が給付制限解除後の為)という認識で大丈夫ですか?
働けるというのは
二回目の認定日までは、という解釈です

A 回答 (2件)

生活収入を得たいため、給付制限間に20時間以上働いて、給付制限明けからは失業給付を受けたい、という主旨でよろしいですか?



まず待機期間については、何もしてはいけないわけではなく、情報収集や面接などの就活はしても構いませんからね(^^)
次に第一回の認定日(初回認定日)の指定日に拘わらず、就活して働き始めることも問題ありません。ただし週20時間以上の就職が決まったら、必ずハロワに就職申告しなければならないわけです。
ここでハロワの給付課から、雇用期間の確認がありますが、1年以上の雇用の可能性があれば、再就職手当の話に進んでいきます。(条件はありますが割愛します)
もし短期間の就労(例えば派遣で3ヶ月とか)であれば、「終わったら、できるだけ早く再給付の手続きに来て下さい」と言われると思います。
給付日数はまるまる残ってますし、給付制限は申込み日からの算定ですから、仮に3ヶ月働いて再給付手続きすると、給付制限明けの認定日から即給付を受けられるわけです(^_-)☆
疑問は説明会か窓口で確認して下さいね。

あくまでも理想モデルですが、くれぐれも失業給付に縛られず、安定した職に早く就いた方が良いことは言うまでもありませんので、あしからず(^_-)☆
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給付制限後に認定日が来ることはありませんよ。


認定日は毎月あるものです。一ヶ月間、何も問題(失業手当受給中は週に20時間未満ならアルバイト可なのでその規則はきちんと守った上でこの一ヶ月働きました等)は起こしていませんというのを証明しに行くのです。

そういうことも含めて、失業保険の説明会できちんと教えてくれます。
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