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~2019.3.3まで「厚生年金·健康保険·雇用保険あり」のフルタイム勤務(「協会けんぽ」の被保険者)でした。

2019.4(1か月)のみフルタイムで予定で雇用保険のみです。

2019.5~再び「厚生年金·健康保険·雇用保険あり」のフルタイム勤務(「協会けんぽ」の被保険者)の予定です。

そこで悩むのは2019.4の国民健康保険に加入すべきかどうかです。
2019.4の1か月間、医療機関にかかることがなければ国民健康保険に加入する必要ないと思いますが、国民健康保険に加入する前(例えば4/1)に事故で(整形外科·歯科等)A医療機関にかかり全額自己負担で医療機関1万円払い、後日(例えば4/2)国民健康保険に加入しA医療機関に国民健康保険の保険証を提示すれば7割(7000円)を戻してもらえますか。

お聞きしたいのは、医療機関にかかった後でも同じ月中に国民健康保険に加入すれば3割負担で済む(7割戻る)かどうかです。

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2019/03/30 05:49
  • 下記に訂正します。

    「~2019.3.31まで「厚生年金·健康保険·雇用保険あり」のフルタイム勤務(「協会けんぽ」の被保険者)でした。」

    No.1さんとNo.3さんとコメントが反対ですね....

      補足日時:2019/03/31 07:20
  • o24hiさん コメントありがとうございました。
    4/1~B事業所に平日フルタイム勤務で就業するので年金事務所に行く時間かなく年金事務センターに「健康保険 資格喪失 確認請求書」を郵送し、「健康保険 資格喪失 確認通知書」を請求→国民健康保険加入手続きをしようと思いますが、この流れでよろしいでしょうか··

      補足日時:2019/03/31 11:55
  • o24hiさん、コメントありがとうございました。

      補足日時:2019/03/31 19:26

A 回答 (5件)

そういうことになります。

でも、治療を受けた後に、国保に入っても退職した翌日からの計算となりますので、あとで入ろうが最初に入ろうと同じ事になります。もちろん、7割負担分は戻ってきます。
治療を受けたあとに届け出ても場合によってはすぐ発行されません。緊急でない限り国保に加入するのは・・・・。(本来は、無職期間は加入する義務があります)
持病があるとか、車を運転していて事故にあう可能性が高いなら、最初から加入しておいたほうがいい。1週間も一ケ月間も支払保険料(医療費のほかに)は同じ。場合によっては、全額負担のほうが安く抑えられることもあります。社保と違って会社との折半はないので高いです。
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>そこで悩むのは2019.4の国民健康保険に加入すべきかどうかです。


悩む必要はありません。
強制加入ですから加入しないという選択はありません。
あるのは加入手続きをしないで国民健康保険税(料)を踏み倒す犯罪を犯すかどうかの選択です。

一般的には国保加入手続きが未了である事を言えば7割返金となることが多いですが、保険証を提示せず何も言わなければ自由診療ですから保険診療と同額とは限りません。
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基本的に不可です。



ほかの健康保険に加入していない限り国保は強制的に加入ですので、手続きをしなくても保険料は発生します。
退職して14日以内に手続きをすれば、退職日の翌日から保険給付が受けられますが、
そうでない場合は、手続き以前の保険料は発生する一方で、保険給付は受けられません。
手続きを適切に行わなかったペナルティのようなものです。
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こんにちは。



(1) 法律上は、国民健康保険以外の健康保険に加入されると国民健康保険の被保険者でなくなり、脱退されると国民健康保険の被保険者になります。
 ただし、法律上、被保険者になったり、被保険者でなくなったりしても、実務上は国民健康保険の加入届や脱退届が必要で、それをしないと加入や脱退ができません。

(2)国民健康保険の加入届や脱退届は、国民健康保険以外の健康保険の資格の取得・喪失の日から14日以内に行わなければなりません。

(3) 国民健康保険への加入届を、国民健康保険以外の健康保険の資格喪失の日から14日以内にしなかった場合、その間に受けた保険診療についての「療養費」の支給をするかどうかは、国民健康保険の保険者(市区町村)の裁量です。

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>お聞きしたいのは、医療機関にかかった後でも同じ月中に国民健康保険に加入すれば3割負担で済む(7割戻る)かどうかです。

 (1)(2)のとおり、国民健康保険以外の健康保険の資格の取得・喪失の日から14日以内でしたら、遡って国民健康保険が適用され「療養費」の支給(7割分の支給)が受けられますので、3割負担で済みます。

 14日を超えると、「療養費」の支給を受けられるかどうかはケースバイケースです。
 加入の届出が遅れた理由がやむを得ない場合は支給されることがありますが、ご質問のケース(故意に加入しなかった場合)は支給されません。

(参考)
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/faq/kokuho/kok …
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>4/1~B事業所に平日フルタイム勤務で就業するので年金事務所に行く時間かなく年金事務センターに「健康保険 資格喪失 確認請求書」を郵送し、「健康保険 資格喪失 確認通知書」を請求→国民健康保険加入手続きをしようと思いますが、この流れでよろしいでしょうか··



 通常は、事業者が申請して「健康保険資格取得・資格喪失等確認通知書」を渡してくれますが、ご自分で申請される場合はそのとおりです。
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