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固定資産税について質問です、
平成30年の10月頃に田んぼを相続しました。
今まで農地だったのですがその時に宅地へと変更となりました。
固定資産税がぐんと上がりますと役所の方には言われましたが
平成31年5月から支払い開始の固定資産税は
平成30年分の税金ですか?
それとも
平成31年分のこれからの分を
先に払うのですか?


いつの分かによって
今年の5月から支払う金額が全然違うので。

突然気になってしまい
休日のため役所にもすぐには確認できずで、、、

分かる方教えてくださるとありがたいです。m(__)m

質問者からの補足コメント

  • お返事ありがとうございます。
    やはり現年課税という方でしたかm(__)m

    2件あるのですが
    1件は宅地に変えてから
    何もせずずっと放置になっています。

    もう1件は貸し出しにしていますが
    まだどこからも声がかかっていません。

    何も儲けなど得られておりませんが
    減税など
    申告すれば受けられる可能性もあるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/30 03:00

A 回答 (4件)

>貸し出しにしていますが


>何も儲けなど得られておりませんが
>減税など申告すれば受けられる
>可能性もあるのでしょうか?

事業として始められていますか?
青色申告承認申請をしていますか?
また、他の所得はあるでしょうか?

そうした場合、固定資産税を必要経費
として、赤字で計上し、その損失を
他の所得から引くことはできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今のうちに開業届をし、
青色申告承認申請をされておくことを
お薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/30 03:24

宅地にしたから高くなった。

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>平成31年5月から支払い開始の固定資産税は…



平成31年1月1日に所有している人の分です。

>何も儲けなど得られておりませんが減税など申告すれば…

儲かっていようといまいと、固定資産税税額に変化はありません。
所得税の概念を持ちだしても意味ありません。
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>平成31年5月から支払い開始の


>固定資産税は
平成31年1月1日の固定資産の状態で
評価され、算定される固定資産税です。

>平成30年の10月頃に
>農地だったが宅地へと変更
されたのですから、残念ながら、
★宅地として評価され、
★高い固定資産税額となります。
この回答への補足あり
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