推しミネラルウォーターはありますか?

友人の仕事の関係での質問になります。
友人は個人事業として元請けに傭車として入り仕事をしていますが、
元請けの業務内容が思わしく無く 傭車として入っていた
友人を切る方向になった様です。
友人と元請けの間で契約書を交わして居るのですが
契約解除の場合3ヶ月前に通達をする事と記載されて居るようです。

突然当月に契約解除と言われても生活出来ないと友人は
元請けに話しをし、又元請けは契約書の事すら忘れて居たようで、友人が契約書を見せ保証して欲しいと話ししたようで
その時は元請けも納得したようですが、
今になり支払いが嫌になったのか ゴネて居るようで支払いされていない状況です。

この場合は裁判にした時友人は元請けに対して請求して
勝てるのでしょうか?

詳しい方何卒知恵をお貸しください。
宜しくお願いお願い致します。

A 回答 (1件)

契約書の内容次第でしょうね。



傭車(下請け)ですからね。


専属として毎月○○万という契約なのか?
1日○万という契約なのか?
それとも、重量や個数または件数での契約なのか?

また、基本料金(最低保証額)が決まっているのか?


条件はいろいろあると思います。


少なくとも3ヶ月前の通告は有効だと思います。

ですが、仕事量が保障されれいるとは限りません。


契約内容によっては委任契約は継続するが一定量の依頼を確約する内容では無いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/04/06 16:00

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